○神山町廃棄物処理施設整備事業基金条例

平成12年3月23日

条例第6号

(設置の目的)

第1条 廃棄物処理施設の整備事業費の財源に充てるため、神山町廃棄物処理施設整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度において予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の3第3項に規定する方法により管理しなければならない。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、廃棄物処理施設の整備及びその関連事業に要する経費に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

神山町廃棄物処理施設整備事業基金条例

平成12年3月23日 条例第6号

(平成27年12月4日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成12年3月23日 条例第6号
平成27年12月4日 条例第34号