○神山町事務の一部委任規則
昭和39年10月3日
規則第8号
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、神山町長の権限に属する事務の一部を神山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
第2条 町長は、教育委員会に次に掲げる事務を委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。
(5) 総合教育会議に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。