○神山町事務の一部委任規則

昭和39年10月3日

規則第8号

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、神山町長の権限に属する事務の一部を神山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

第2条 町長は、教育委員会に次に掲げる事務を委任する。

(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。

(2) 神山町一般会計歳出予算第20款第10項第14目に規定する環境改善センター費及び同項第16目に規定する生活改善センター費並びに第40款に規定する教育費に係る支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、人件費以外の経費については、1件の支出金額が30万円以下である場合に限る。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。

(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収及び減免に関すること。

(5) 総合教育会議に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

神山町事務の一部委任規則

昭和39年10月3日 規則第8号

(平成28年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和39年10月3日 規則第8号
昭和47年10月12日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第3号
平成27年3月17日 規則第2号
平成28年6月24日 規則第17号