○神山町教育委員会公印規程
平成9年3月26日
教委規程第1号
(目的)
第1条 この規程は神山町教育委員会(以下「委員会」という。)における公印の形状、寸法、管守公印台帳及び公印作成の手続等を定め、適正な公印の管守を図ることを目的とする。
2 前項の印章を失い又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することを「改刻」という。
第3条 削除
(公印の保管)
第4条 公印は教育次長がこれを管守し、教育長の承認を受けて、改刻、廃棄又は新調するものとする。
2 教育次長は、職員を指名して、公印を管守させることができる。
第5条 管守責任者は公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。
2 公印を廃棄したときは、管守責任者は公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し保管しなければならない。
3 廃棄処分にした公印は、管守責任者が封印をして5年間保管した後、焼却処分するものとする
第6条 公印を改刻し又は新調し、若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印は公文書以外に使用してはならない。
2 職員が公印を使用しようとするときは、管守責任者にその旨申し出て承認を受けなければならない。
附則
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規程第1号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年3月17日のいずれか早い日から施行する。
附則(平成28年教委規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の名称 | 形状 | 寸法(mm) |
神山町教育委員会印 | 30×30 | |
神山町教育委員会教育長印 | 30×30 | |
神山町教育委員会教育長印 | 21×21 | |
神山町教育委員会教育長職務代理者印 | 21×21 | |
神山町学校給食センター所長印 | 18×18 |