○神山町教育委員会公印規程

平成9年3月26日

教委規程第1号

(目的)

第1条 この規程は神山町教育委員会(以下「委員会」という。)における公印の形状、寸法、管守公印台帳及び公印作成の手続等を定め、適正な公印の管守を図ることを目的とする。

(公印の種類)

第2条 この規程において「公印」とは、委員会及びその事務の権限に属する公文書に使用する印章をいい、その名称、形状及び寸法は、別表のとおりとする。

2 前項の印章を失い又は損傷したため、改めてこれに代わる印章を作成することを「改刻」という。

第3条 削除

(公印の保管)

第4条 公印は教育次長がこれを管守し、教育長の承認を受けて、改刻、廃棄又は新調するものとする。

2 教育次長は、職員を指名して、公印を管守させることができる。

第5条 管守責任者は公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録しなければならない。

2 公印を廃棄したときは、管守責任者は公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し保管しなければならない。

3 廃棄処分にした公印は、管守責任者が封印をして5年間保管した後、焼却処分するものとする

第6条 公印を改刻し又は新調し、若しくは廃棄したときは、その旨を告示するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印は公文書以外に使用してはならない。

2 職員が公印を使用しようとするときは、管守責任者にその旨申し出て承認を受けなければならない。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年教委規程第1号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年教委規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年3月17日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の名称

形状

寸法(mm)

神山町教育委員会印


30×30

神山町教育委員会教育長印


30×30

神山町教育委員会教育長印


21×21

神山町教育委員会教育長職務代理者印


21×21

神山町学校給食センター所長印


18×18

画像

神山町教育委員会公印規程

平成9年3月26日 教育委員会規程第1号

(平成28年12月8日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月26日 教育委員会規程第1号
平成13年3月30日 教育委員会規程第1号
平成27年3月17日 教育委員会規程第1号
平成28年12月8日 教育委員会訓令第1号