○神山町教職員住宅使用条例
平成4年9月28日
条例第20号
(趣旨)
第1条 神山町教職員住宅(以下「教職員住宅」という。)の使用に関しては、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 この条例で「教職員住宅」とは、教職員の福利厚生をはかる目的で、教職員及びその家族を居住させるため、町が公立学校共済組合から借り受けた住宅、並びに町が建設した住宅をいう。
(入居できる者の資格)
第3条 教職員住宅に入居できる者は、公立学校共済組合員又はその他の教職員で、神山町立小学校、中学校及び神山町学校給食センターに勤務する教職員でなければならない。
(入居の申込)
第4条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居願(様式第1号)を所属長を経て委員会に提出しなければならない。
(入居の決定)
第5条 委員会は前条に規定する教職員住宅入居願の提出があったときは、当該入居願を審査して、入居者を決定しなければならない。
この場合において、教職員住宅入居願を提出した者の数が、入居させようとする教職員住宅の数をこえるときは、次の各号の1に該当すると認められる者のうちから選考して、入居者を決定するものとする。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に入居し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者、又は住宅がないため同一親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風致上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者
(5) 住宅がないため勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(6) 毎月の収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(7) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者
2 前項ただし書の規定により入居期限の延期の承認を受けようとする者は入居の承認のあった日から7日以内に予定の入居期日を定めて委員会に申し出なければならない。
(使用料)
第9条 教職員住宅の使用料は、つぎに定めるとおりとする。ただし、入居の期間が1月に満たない月の使用料については、日割により計算した額とする。
(1) 月額 金 6,500円 今井団地 (鉄筋コンクリート造2階建)
2 使用料は、毎月末までにその月分を納入通知書により納入しなければならない。
(遵守事項)
第10条 教職員住宅の入居者は、当該教職員住宅について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持すると共に次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 当該教職員住宅の全部又は一部を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡しないこと
(2) 当該教職員住宅の全部又は一部を住宅以外の用途に使用しないこと
(3) 当該教職員住宅を模様替えし、又は増築してはならない
(費用の負担)
第11条 教職員住宅に関する費用のうち次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料
(2) 電気、ガス、水道及び排水施設に関する小修繕費
(3) 障子、ふすまの張り替え及びガラスの入れ替え並びに建具の修繕に要する費用
(4) し尿、じんあいの処分等清掃に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか入居者が通常負担しなければならない費用
(弁償)
第12条 入居者の責任と認められる理由により、教職員住宅又はその付属設備を破損又は滅失したときは、直ちにこれを原形に復し、又はこれに要する費用を弁償しなければならない。
(教職員住宅の返還)
第13条 入居者が第3条に規定する教職員住宅の入居資格を失い、又は教職員住宅に入居する必要がなくなったときは、当該教職員住宅を返還しなくてはならない。ただし、委員会が引き続き入居を適当と認めたものについてはこの限りでない。
(1) 退去する日の15日前までに、教職員住宅返還届(様式第5号)を委員会に提出してその検査を受けること。
(教職員住宅の明渡し)
第14条 委員会は、教職員住宅の入居者が次の各号の1に該当すると認めたときは、教職員住宅の明渡しを命ずることができる。
(1) 不正の行為によって入居したとき
(2) 使用料を滞納したとき
(3) 第10条の規定に違反したとき
(4) 教職員住宅又は、その付属施設を故意又は重大な過失により、破損又は滅失したとき
3 前項ただし書の規定により、明渡しを命ぜられた日から5日以内に明渡しの予定期日を定めて、委員会に申し出なければならない。
附則
この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第56号)
この条例は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第9号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。