○神山町立学校設置条例
昭和44年3月3日
条例第7号
(設置)
第1条 神山町は小学校及び中学校を設置する。
(小学校の名称及び位置)
第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(中学校の名称及び位置)
第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校(神山町中学校を除く。)及び幼稚園はそれぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園とみなす。
附則(昭和45年条例第13号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第2号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は、昭和47年3月31日から施行する。ただし、別表第3に関する部分は、同年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第8号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年9月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第32号)
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第48号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。
附則(平成13年条例第14号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第10号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
小学校の名称 | 位置 |
名西郡神山町広野小学校 | 名西郡神山町阿野字広野22番地 |
名西郡神山町神領小学校 | 名西郡神山町神領字大埜地411番地1 |
別表第2(第3条関係)
中学校の名称 | 位置 |
名西郡神山町神山中学校 | 名西郡神山町神領字大埜地396番地 |