○神山町立学校設置条例

昭和44年3月3日

条例第7号

(設置)

第1条 神山町は小学校及び中学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、現に存する小学校、中学校(神山町中学校を除く。)及び幼稚園はそれぞれこの条例による小学校、中学校及び幼稚園とみなす。

(昭和45年条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第2号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年条例第6号)

この条例は、昭和47年3月31日から施行する。ただし、別表第3に関する部分は、同年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第8号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年9月1日から施行する。

(昭和59年条例第32号)

この条例は、昭和60年2月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成12年条例第48号)

この条例は、平成12年11月1日から施行する。

(平成13年条例第14号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

名西郡神山町広野小学校

名西郡神山町阿野字広野22番地

名西郡神山町神領小学校

名西郡神山町神領字大埜地411番地1

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

名西郡神山町神山中学校

名西郡神山町神領字大埜地396番地

神山町立学校設置条例

昭和44年3月3日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和44年3月3日 条例第7号
昭和45年3月27日 条例第13号
昭和46年3月1日 条例第2号
昭和47年1月13日 条例第2号
昭和47年3月30日 条例第6号
昭和48年3月30日 条例第8号
昭和53年4月1日 条例第16号
昭和56年8月1日 条例第17号
昭和59年12月27日 条例第32号
平成4年3月18日 条例第6号
平成12年9月28日 条例第48号
平成13年3月21日 条例第14号
平成15年3月18日 条例第10号
平成27年3月16日 条例第10号
平成28年12月16日 条例第20号
令和4年3月18日 条例第3号