○神山町立学校使用条例

昭和45年10月3日

条例第25号

(使用の許可)

第1条 神山町立学校を学校教育以外に使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無

(記載事項の変更)

第2条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により、教育委員会の承認を得なければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第1条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当するときは、使用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) その他教育委員会において不適当と認めるとき。

(使用の停止又は取消)

第4条 使用者が次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の条件をあらたに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例その他これに基づく規程又は命令に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。

(使用料)

第5条 使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することがある。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用することができないとき。

(2) 使用前に使用の許可の取消又は記載事項の変更の申出をなし、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。

(3) 第4条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。

(使用後の整備)

第7条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終ったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第8条 使用により建物、附属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 学校の設備等の使用に関する条例(昭和30年神山町条例第18号)は、廃止する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の神山町立学校使用条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1時間につき)

昼間

(午前8時30分から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

教室

130円

440円

運動場

260円

660円

屋内運動場

アリーナ

390円

1,320円

和室

250円

880円

会議室

250円

880円

大会議室

380円

1,100円

調理室

380円

1,100円

備考

1 1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。

2 冷暖房設備を使用した場合は、1時間につき屋内運動場アリーナについては3,800円、その他の室については320円を加算した額とする。

3 夜間照明設備を使用した場合は、1時間につき440円を加算した額とする。

4 午後10時を超えて使用したときは、超過した時間1時間につき上記表中、夜間使用料(冷暖房設備及び夜間照明設備使用時には、その使用料を含む。)の200パーセントを加算した額とする。

神山町立学校使用条例

昭和45年10月3日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年10月3日 条例第25号
昭和51年7月1日 条例第17号
昭和53年4月1日 条例第15号
昭和57年3月20日 条例第8号
平成元年3月20日 条例第19号
平成9年3月25日 条例第3号
平成27年3月16日 条例第10号
令和元年9月20日 条例第12号
令和6年3月11日 条例第17号