○神山町スクールバスの運行及び管理に関する条例
平成13年1月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、遠距離通学となる児童及び生徒(以下「児童等」という。)の通学手段を確保するため町が行うスクールバスの運行及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(運行区間等)
第2条 スクールバスで児童等を運送する区間は、次のとおりとする。
(1) 神山中学校から上分地区、下分地区、左右内地区、鬼籠野地区、阿川地区及び広野地区を経由して教育委員会が定める地点まで
(2) 神領小学校から上分地区、下分地区、左右内地区、鬼籠野地区、阿川地区及び神領地区を経由して教育委員会が定める地点まで
(3) 広野小学校から鬼籠野地区、阿川地区及び広野地区を経由して教育委員会が定める地点まで
(4) 学校行事等に伴う児童等を運送する場合において、教育委員会が認めた区間
2 運行時刻及び乗降場所については、教育委員会が別に定める。
(運送業務の委託)
第3条 スクールバスの運送業務は、その一部を一般貸切旅客自動車運送事業者に委託することができる。
(使用料)
第4条 スクールバスの使用料は、無料とする。
(教育委員会規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、スクールバスの運行及び管理について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第25号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第19号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。