○神山町教育支援委員会設置規則
平成7年4月1日
教委規則第1号
(設置)
第1条 特別支援の必要な幼児、児童、生徒の適正な就学を図るため神山町教育委員会に神山町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 障害の種類及び程度等について調査及び審議を行うこと。
(2) 特別支援の必要な子どもに係る教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の啓発に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから神山町教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 教育関係者
(3) 児童福祉関係の職員
3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 委員は再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって可決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(調査員)
第6条 委員会に専門の事項を調査検査をするために調査員を置く。
2 調査員は、関係教育機関及び関係行政機関の職員のうちから神山町教育委員会教育長が委嘱する。
3 調査員の任期は1年とする。
(事務)
第7条 委員会の事務は、神山町教育委員会事務局において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるものの外、会議の運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年9月1日から適用する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。