○奨学資金貸付条例

昭和37年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、本町住民で第3条に規定する学校に進学した学徒で、経済的理由のため就学困難なものに対する学資の貸付けに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(事務の所管)

第2条 この条例の施行に関する事務は、神山町教育委員会において取扱う。

(貸付対象)

第3条 奨学資金の貸付けは、高等学校(高等専門学校第1学年から第3学年まで及び高等専修学校を含む。)、大学(大学院、高等専門学校第4学年及び第5学年、高等学校専攻科並びに専門学校を含む。)に進学し、又は在学する者に対して行うものとする。

(貸付金の額)

第4条 奨学資金の貸付額は、教育委員会規則で定める。

(申込)

第5条 奨学資金の貸付を受けようとする者は、毎年4月15日までに次の書類を提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸与願

(2) 奨学推せん調書

(選考)

第6条 教育委員会は、奨学資金貸与の申請を受けたときは、毎年4月末日までに審査の上可否を決定し本人に通知する。

(貸付金の休止又は廃止)

第7条 次の各号の1に該当するときは、貸付金を休止又は廃止する。

(1) 休学し又は退学したとき。

(2) 学業成績が著しく不良となる等学徒の本分に反したとき。

(3) 家庭又は本人が経済的に貸付金を必要としなくなったとき。

(4) 卒業したとき。

(貸付金の償還)

第8条 前条の規定により貸付を完了したときは、1ケ年を据置きその貸付額に応じ年賦をもって償還しなければならない。ただし、貸付金の利子は徴収しない。

(償還の延期又は免除)

第9条 次の各号の1に該当するときは、償還金の一部又は全部の償還を延期し又は免除することが出来る。

(1) 経済的に償還が著しく困難と認められる事情が生じたとき。

(2) 本人が死亡したとき。

(その他)

第10条 その他必要な事項は、教育委員会規則でこれを定める。

この条例は、公布の日から実施する。

(平成27年条例第29号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

奨学資金貸付条例

昭和37年3月27日 条例第10号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年3月27日 条例第10号
平成27年12月4日 条例第29号
平成30年3月19日 条例第11号