○神山町学校給食センター設置条例

昭和51年12月24日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、神山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 神山町立小学校及び中学校の学校給食を適正かつ円滑に実施するため、調理等の業務を処理する施設として、給食センターを置く。

2 給食センターの位置、給食対象校は次のとおりとする。

(1) 位置 神山町神領字西上角175番地5

(2) 給食対象校 広野小学校、神領小学校、神山中学校

3 神山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めた時は、前項の給食対象校以外の生徒を対象とすることができる。

(管理・運営)

第3条 給食センターは、教育委員会が管理、運営する。

2 給食センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的な運用をしなければならない。

(職員)

第4条 給食センターに所要の職員を置く。

(事業)

第5条 給食センターは、学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に掲げる目的を達成するため、必要な事業を行う。

(運営委員会)

第6条 神山町学校給食の運営を円滑に行うため、諮問機関として神山町学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、教育委員会の諮問に応じ、給食センターの運営に関する主要な事項の審議及びこれに必要な調査、研究等を行う。

(委員)

第7条 運営委員会の委員の定数は、13名以内とし、教育委員会が委嘱する。

(委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会規則でこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成10年条例第12号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第32号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

神山町学校給食センター設置条例

昭和51年12月24日 条例第20号

(令和3年12月17日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和51年12月24日 条例第20号
昭和59年3月31日 条例第8号
平成2年3月19日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第12号
平成13年3月21日 条例第16号
平成17年3月16日 条例第7号
平成22年6月22日 条例第7号
平成27年12月4日 条例第32号
令和3年12月17日 条例第14号