○神山町学校給食センター管理運営規則

昭和52年11月1日

教委規則第5号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、神山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務及び業務委託)

第2条 給食センターの行う業務は次のとおりとする。

(1) 学校給食の献立調理

(2) 物資の購入

(3) 調理食物の運搬

(4) 給食器具の清浄、消毒、保管

(5) 学校給食に関する経理

(6) 給食センターの設備の充実及び保全

(7) 食品及び給食センターの設備の衛生管理、調理従事者の保健指導

(8) 給食指導の計画実施家庭に対する啓蒙連絡等

(9) 学校給食運営委員会の事務

2 給食センターは、前項の業務のうちその一部を委託することができる。

第2章 職員

(職員)

第3条 給食センターに次の職員を置く。

(1) 所長

(2) 事務職員

(3) その他必要な職員

(職員の任務)

第4条 所長は、教育長の命を受け、所管の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 事務職員、栄養士その他の職員は、上司の命を受け、業務に従事する。

(職員の服務)

第5条 職員は、学校給食の業務に専念すると共に講習会その他の機会を通じて学校給食及び家庭の食生活改善等についての理解を深めるために努力しなければならない。

2 勤務時間、日課表等については別に定めるところによる。

3 職員は、教育関係事業に従事するのであるから常に誇りを持ち、その言動には注意しなければならない。

4 業務の特殊性を考慮し、特に世人の誤解を受けないよう留意しなければならない。

(職員の衛生管理)

第6条 職員は、次の事項に留意しなければならない。

(1) 学校医、保健所等の協力をえて、定期的に健康診断及び毎月1回以上の検便を実施すると共に感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症、食中毒等に関心を持ち、いやしくも累を児童、生徒その他に及ぼさないよう注意する。

(2) 調理従事者は、身体衣服等を清潔に保ち所定の服装によって勤務する。

(3) 汚物、残菜処理等について留意するとともに手洗いと消毒に万全を期す。

第3章 献立

(献立表の作成)

第7条 所長は、栄養士と協議のうえ各月ごとに献立予定表を作成し、毎週火曜日までに次週の献立(食品使用量)(様式第1号)を作成して学校側の意見を聞き、変更の必要ある場合は、再度協議し、毎木曜日までに変更決定するものとする。

2 献立表の作成については、次の事項に留意する。

(1) 献立作成の方針

(2) 所定栄養量の確保

(3) 食品衛生の重視

(4) 価格の適正

(5) 児童、生徒のし好の考慮

(6) 調理方法の工夫

(7) 季節と材料の考慮

3 献立表は、できるだけ家庭に配布して学校給食及び家庭における食生活の改善、その他の理解に努める。

4 献立については、職員及び児童、生徒に周知させると共に、あらゆる機会を通じて献立に対する意見を徴し、献立改善の資料とする。

第4章 物資の購入

(物資納入の指定及び契約)

第8条 給食材料の購入については、学校給食法(昭和29年法律第160号)第10条その他において規定された学校給食用物資の購入を除き、次の方法により納入業者を指定し、契約する。

2 指定を受けようとする業者は、必要な書類を添付した給食物資納入者指定申請書(様式第2号)を提出するものとする。

3 町長は、申請書に基づき適格の正否を調査し、物資購入委員会の審議を経て、指定書(様式第3号)を交付して指定する。

4 指定の有効期間は、会計年度を限度としてこれを決定し各学期ごとに、見積書を徴し、これに基づいて規格、価格等の細部を調整して、物品納入契約書(様式第4号)により契約を締結する。

(物資納入方法)

第9条 指定業者は、所長より送達された発注書(様式第5号)により物資を調達して、納品伝票(様式第6号)を添えて給食センターへ納入するものとする。

2 給食センターにおいては、納入物品について発注書写及び納品伝票と現品を照合して、規格、数量、鮮度、汚染の状態を検査し、適格品についてこれを収納する。

(物資の検査)

第10条 納入物資において不良品又は数量の不足その他不適格品のあったときは、直ちにこれをとりかえ、又は適正な数量価格に修正することを命じ必要に応じ納入を拒否することができる。

2 物資購入委員会は、随時納入品を検査し、必要のあるときは、給食物資納入条件に照して取りかえ納品の拒否又は指定を取り消すことを町長に助言することができる。

(指定の取消)

第11条 前条の検査において、数度にわたり不適格、不適正の指摘を受けた場合はその指定を取り消すことができる。又納入物品に起因して重大な事故が発生したとき、その原因が納入者にあると判定されたときは、納入者はその責を負うものとする。

(納入時期)

第12条 物資の購入は、1週間を単位として献立表に応じて発注書により発注するが、納入の時期は次の基準による。

(1) 当日朝送り 肉類、魚類、もやし、天ぷら、豆腐、油揚等

(2) 前日送り 野菜、青果、かん詰、けい卵、豆及びいも類、乾物等

(3) 随時送り 砂糖、食油、酢、ソース等

(物資代金の支払)

第13条 物資代金の支払いについては、神山町財務規則(平成4年規則第22号)の定めるところによる。

第5章 調理

(調理の計画)

第14条 栄養士の計画指導により、献立作成の趣旨をじゅうぶんわきまえて調理上いかんのないようにしなければならない。

2 調理中における調理室及び器材の管理操作について留意し、調理の能率を高めると共に衛生上いかんのないよう注意しなければならない。

(調理の方法と注意事項)

第15条 調理にあたっては、学校給食の衛生管理について(昭和34年文体給第86号)によるが、特に次の点に留意しなければならない。

(1) 食品の検収を確実に励行し、事故発生の防止に努める。

(2) 食品の委託加工については不衛生な取り扱いがされることのないよう留意する。

(3) 生物は、当日調理し、生食するものは清浄にしてその他のものについては、完全に熱処理すること。

(4) 調理の際は、機械器具を清潔にすると共に消毒を完全にする。

(5) 事故発生にそなえて検査の飲食物を14日保存する。

2 献立に応じて時間はおくれないよう留意する。

3 給食人数を確認の上、調理量に過不足のないよう留意する。

4 調理終了後の処理については特にいかんのないよう配意する。

第6章 分配及び運搬

(分配)

第16条 給食センターにおける配食は、所長より配布された配食伝票(様式第7号)による。各容器への分配は、清潔ていねいで分量、食品内容に不公平のないよう注意しなければならない。

(運搬)

第17条 食品、食器運搬の容器には必らずふたをすること。運搬は特に清潔に注意し、食品、食器の汚染並びに取り扱いに細心の注意をはらわなければならない。

(運搬者)

第18条 運搬には、運転手がこれにあたる。

(運搬車)

第19条 運搬車は、密閉した架装をして運搬中の汚染からしゃ断のできる構造でなければならない。

(運搬順序及び時刻)

第20条 運搬の順序は所定の運搬経路によるも学校当事者と所長とよく打合せの上、時間的その他に不都合のないようにしなければならない。

2 台風、降雨季及び冬期積雪時においては、交通状況を相互連絡して遅配又は欠食について特に注意しなければならない。

(食品の受渡)

第21条 運転手は、配食伝票(様式第8号)を学校長に提示し、受領の記名を得て給食現品を引き渡しする。この配食伝票は当日中に所長へ提出するものとする。

(員数の点検)

第22条 容器、食器の引き上げの場合、運搬従事者は必らず員数をたしかめて破損紛失の場合は、学校長の記名を得てその旨、所長に報告しなければならない。

(容器、食品破損紛失の補償)

第23条 前条のその責任が、学校側にある場合は、学校はその補償をしなければならない。

(パン及び牛乳の配給)

第24条 パン及び牛乳は指定業者から直接各学校に分配する。この際学校長は、数量を確認の上納品伝票に記名し、運搬車に託しその日のうちに所長まで送付しなければならない。

(残菜の処理)

第25条 食器引き上げと同時に残菜を所定の器物に入れて給食センターまで持ち帰ることを原則とする。

第7章 給食センターの管理

(給食センターの管理)

第26条 調理場は、調理開始30分前に清掃を完了し、機械その他の点検を終えなければならない。

2 調理場における機械の操作その他について注意すると共に、各係の分担を定めて調理作業の能率の向上と事故防止並びに保全につとめなければならない。

3 調理場における電源、水道、モーター、バーナその他の点検と火気について特に注意を怠ってはならない。

4 調理終了後、洗浄、整理等の処置をじゅうぶんにし、学校より引き上げられた容器、食器は直ちに清潔に洗浄し、消毒の上、所定の場所に保管するものとする。

5 調理場における設備の充実を図ると共に、物品管理簿をそなえて管理と保全に努めなければならない。

6 調理場における管理規定を定め、関係者はこれを厳守すると共に部外者に対してもその履行を指導する。

(調理場の衛生管理)

第27条 調理場の衛生管理については次の事項に注意する。

(1) 保健所の指導助言をえて調理場その他の環境衛生に努める。

(2) 給食施設の防そ、防虫設備を完全にし、そ族昆虫族等による飲食物の汚染を防止する。

(3) 調理室、倉庫等の清潔の保持に努める。

(4) 調理室の給水、排水、採光、換気等の状態に常に適正な衛生管理に努める。

(5) 調理機械器具及び食器類の衛生的な取り扱いに留意する。

(6) じんあい、捨場、残菜処理、便所等について特別の配慮をする。

第8章 給食費

(給食費)

第28条 給食実施日数は、週5日とし、土曜日は必要に応じ補食給食を実施することができる。

2 1人1食当りの給食費の額は、神山町教育委員会が神山町学校給食運営委員会に諮り別に定める。

(給食費の徴収方法)

第29条 給食費は、給食を受けた月ごとに徴収する。

2 欠食の取り扱いについては、1日以上の欠食で1日前までに書面をもって届け出のあったものについては、給食費は徴収しない。

3 増食をする場合は3日前までに書面をもって届け出のあったものについては給食をする。

4 徴収責任者を学校長とし、学校長は所長より送付された給食費納付通知書(様式第9号)に記載された金額を児童、生徒、職員から徴収する。

(給食費の納期限及び納付方法)

第30条 学校長は、徴収した給食費を給食費納付通知書により毎月25日までに指定金融機関へ納入するものとする。

第9章 備付書類

(備付書類)

第31条 給食センターに次の書類を備付けなければならない。

(1) 物資に関するもの

 献立表綴

 配食簿

 給食人員表

 物資受払簿

 発注書綴

 納品書綴

 見積書綴

(2) 事務に関するもの

 公文書綴

 諸報告書綴

 発収件名簿

 備品台帳

 日誌

(3) その他必要な書類

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成8年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の神山町学校給食センター管理運営規則の規定は、平成30年8月25日から適用する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

様式 略

神山町学校給食センター管理運営規則

昭和52年11月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和52年11月1日 教育委員会規則第5号
昭和54年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第1号
平成8年8月13日 教育委員会規則第7号
平成11年3月31日 教育委員会規則第3号
平成13年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年11月26日 教育委員会規則第10号
平成28年12月8日 教育委員会規則第5号
平成30年12月4日 教育委員会規則第3号
令和5年1月20日 教育委員会規則第1号