○神山町学校給食運営委員会規則

昭和41年12月6日

教委規則第1号

(名称)

第1条 この会は、「神山町学校給食運営委員会」と称し、事務所を神山町学校給食センターに置く。

(目的)

第2条 この会は、学校給食の目的達成を期し学校給食の円滑な運営をはかるため教育委員会の諮問に応じ協力する委員会である。

(事業)

第3条 前条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 学校給食に関する施設設備の充実、改善に関すること。

(2) 献立て及び調理運搬の改善向上に関すること。

(3) 学校給食用物資購入に関すること。

(4) 給食費に関すること。

(5) 学校給食についての保健衛生とその管理に関すること。

(6) 学校給食に対する啓蒙、理解に関すること。

(7) その他、学校給食に関し必要な事項

(委員)

第4条 この会は、次の委員をもって構成する。

(1) 町内小・中学校々長 3名

(2) 町内小・中学校PTA代表 3名

(3) 校医代表 1名

(4) 町長の事務部局代表 1名

(5) 町議会議員 2名

(6) 民生児童委員代表 1名

(役員)

第5条 この会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

(役員の選出)

第6条 この会の会長、副会長は、委員の互選による。

(役員の任務)

第7条 この会の役員の任務は、つぎのとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統理し会議の際は議長となる。

(2) 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代行する。

(会議)

第8条 委員会は、委員及び役員をもって構成し重要事項を審議決定する。

2 委員会は、教育委員会の諮問のあったとき又は、会長が必要と認めたときに会長がこれを招集する。ただし、委員の3分の1以上が会議の目的を示して請求したときは、委員会を招集しなければならない。

3 会議は、過半数の出席者をもって成立し議決は出席者の多数決による。

(物資購入委員)

第9条 この会に物資購入委員を置く。委員は、運営委員会の委員の中より選任しその定数は、7名とする。

(物資購入委員会)

第10条 物資購入委員会は、物資購入委員をもって構成し、学校給食用物資の購入に関する重要事項を審議する。

2 必要に応じ納入品を検査し、給食用物資納入条件に照して物品の取りかえ、納品の拒否、又は指定を取り消すことを町長に助言することができる。

(委員の任期)

第11条 この会の委員の任期は、4月1日から翌年3月31日までの1ケ年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠者は、前任者の残任期間とする。

3 役員及び物資購入委員の任期は、前2項の例による。

(細則)

第12条 この規則を執行するに必要な細則は、委員会がこれを定める。

この規則は、昭和41年12月8日より施行する。

(昭和42年教委規則第4号)

この規則は、昭和42年4月1日より施行する。

(昭和50年教委規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年教委規則第6号)

この規則は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和61年教委規則第2号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第2号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

神山町学校給食運営委員会規則

昭和41年12月6日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年12月6日 教育委員会規則第1号
昭和42年3月7日 教育委員会規則第4号
昭和50年11月29日 教育委員会規則第5号
昭和51年12月24日 教育委員会規則第6号
昭和61年3月25日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
平成17年3月24日 教育委員会規則第2号
平成20年3月24日 教育委員会規則第1号
平成27年11月26日 教育委員会規則第10号