○神山町社会教育委員設置に関する条例
昭和30年3月31日
条例第30号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条の規定により町に神山町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、10人とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第4条 町教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解嘱することができる。
第5条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会規則でこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第4号)
この条例は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に神山町社会教育委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成14年条例第9号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。