○社会教育指導員の服務に関する規則
昭和47年5月1日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育指導員の設置並びに服務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 教育委員会に社会教育指導員を置くことができる。
(身分の取扱)
第3条 教育委員会は、社会教育指導員を任用する。
2 社会教育指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 社会教育指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、前任者の補充については、その残任期間とする。
(職務)
第4条 社会教育指導員は、教育委員会の定める社会教育の計画並びに方針にしたがい学習の指導、相談又は社会教育関係団体の育成にあたる。
(服務)
第5条 社会教育指導員は、前条の規定により教育長の定める職務に従事する。
(勤務)
第6条 社会教育指導員の勤務は原則として、週3日以上、4週を通じ20日以内とする。ただし、勤務の分担については、別に教育長が定める。
(その他必要事項)
第7条 この規則の実施に関し、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この規則は、昭和47年5月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。