○神山町人権教育推進委員に関する規則
昭和60年8月8日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、人権問題の早急な解決が行政の責務であり同時に国民的課題であるとの認識に立ち人権教育推進委員に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 教育委員会に人権教育推進委員を設置する。
(定数)
第3条 人権教育推進委員の定数は7名とする。
(身分の取扱)
第4条 教育委員会は、人権教育推進委員を委嘱する。
2 人権教育推進委員は非常勤職員とする。
3 人権教育推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 教育委員会は特別の事由があるときは、前項の期間中においても人権教育推進委員を免職することができる。
5 人権教育推進委員は再任することができる。
(職務)
第5条 人権教育推進委員は、人権教育の啓発に関し、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 住民の求めに応じて人権教育の啓発を行う。
(2) 住民の人権教育啓発のための組織の育成を図ること。
(3) 学校、公民館、その他の教育機関、行政機関、団体の行う人権啓発行事、又は事業に関し協力すること。
(4) 住民一般に対し人権教育啓発についての理解を深めること。
(5) 前各号に掲げるもののほかに住民の人権教育啓発のための指導助言を行うこと。
(服務)
第6条 人権教育推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。
2 人権教育推進委員はその職務を遂行するに当って法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。
3 人権教育推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(研修)
第7条 人権教育推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に常に努めなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、人権教育推進委員に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。