○神山町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和52年3月29日

条例第7号

神山町公民館設置条例(昭和30年条例第29号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条及び第30条第2項の規定に基づき、神山町立公民館の設置、管理及び職員に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 設置する公民館の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 公民館に館長のほか主事その他必要な職員を置く。

(公民館運営審議会の設置)

第4条 第2条に規定する公民館に、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の委員及び任期)

第5条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

2 審議会の委員は10人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の委員が学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者に該当しなくなった場合、又は特別な事情が生じた場合は、教育委員会はその任期中であっても解嘱することができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用する者は、使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用の制限)

第7条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公益又は社会の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第8条 公民館を使用しようとする者は、別表第2に定める額の使用料を納入しなければならない。

(使用料の減免)

第9条 使用料は、教育委員会規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 すでに納入された使用料は、返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(休館日)

第11条 公民館の休館日は、神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第12条 公民館の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(管理運営)

第13条 公民館は教育委員会が維持管理を行う。ただし公民館の管理について教育委員会が必要と認めるときは、神山町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第11条及び第12条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認められるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、公民館の休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合は第6条及び第7条までの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

4 第1項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合において当該指定管理者が公民館の管理を行うこととされた期間前にされた第6条第2項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第14条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の提供を行う業務

(2) 公民館の維持及び修繕に関する業務

(3) 公民館の使用の許可に関する業務

(4) 公民館の使用に係る料金(地方自治法第244条の2第8項に規定する料金を言う。以下「利用料金」という。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が公民館の管理上必要と認める業務

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 神山町公民館の施設、設備等の使用に関する条例(昭和35年条例第3号)は、廃止する。

(昭和53年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第9号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の神山町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。

(平成9年条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成14年条例第36号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第19号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

神山町立広野公民館

神山町阿野字五反地295番地1

神山町立阿川公民館

神山町阿野字地ノ平138番地1

神山町立鬼籠野公民館

神山町鬼籠野字川東118番地1

神山町立左右内公民館

神山町下分字鍋岩168番地

神山町立下分公民館

神山町下分字今井125番地3

神山町立上分公民館

神山町上分字川又西13番地

別表第2(第8条関係)

区分

使用料(1時間につき)

昼間

(午前8時30分から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

広野公民館

集会室

640円

2,200円

和室(1室)

250円

880円

研修室

250円

880円

料理教室

380円

1,100円

阿川公民館

和室(1室)

250円

880円

集会室

510円

1,760円

研修室

380円

1,100円

鬼籠野公民館

和室(1室)

250円

880円

講義室

250円

880円

下分公民館

和室(1室)

250円

880円

集会室

640円

2,200円

備考

1 1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。

2 冷暖房設備を使用した場合は、1時間につき集会室については480円、その他の室については320円を加算した額とする。

3 午後10時を超えて使用したときは、超過した時間1時間につき上記表中、夜間使用料(冷暖房設備使用時には、その使用料を含む。)の200パーセントを加算した額とする。

神山町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例

昭和52年3月29日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第6号
昭和56年7月1日 条例第14号
昭和57年3月20日 条例第10号
昭和59年3月31日 条例第9号
昭和61年3月25日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第13号
平成9年3月25日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第22号
平成14年12月25日 条例第36号
平成16年6月21日 条例第12号
平成17年9月26日 条例第25号
平成24年3月21日 条例第10号
令和元年9月20日 条例第12号
令和4年3月18日 条例第6号
令和6年3月11日 条例第19号