○神山町スポーツ推進委員に関する規則

昭和51年5月1日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第1項に基づくスポーツ推進委員の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

2 スポーツ推進委員は、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を持ち、その職務を行うのに必要な熱意と能力を持つ者の中から、神山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの振興に関し、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館、その他の教育機関、その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ関係団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じて協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツ振興のための指導助言を行うこと。

(7) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、12名とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の事由があるときは、前項の期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

3 スポーツ推進委員は、再委嘱されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当って、法令、条例並びに教育委員会規則等に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行ううえに必要な知識及び技術修得に努めなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、スポーツ推進委員に関し必要な事項は教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

神山町スポーツ推進委員に関する規則

昭和51年5月1日 教育委員会規則第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年5月1日 教育委員会規則第2号
平成12年3月29日 教育委員会規則第5号
平成23年11月24日 教育委員会規則第1号