○神山町民体育館の設置及び管理に関する条例
昭和42年8月5日
条例第14号
(設置)
第1条 本町は町民の体位向上、体育指導育成及び文化の向上を図る等の施設として神山町民体育館(以下「体育館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
神山町民体育館 | 神山町神領字大埜地393番地の2 |
(管理運営)
第3条 神山町民体育館は、神山町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理運営する。
(職員)
第4条 神山町民体育館に館長その他必要な職員を置く。
(休館日)
第5条 体育館の休館日は、神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日とする。
(開館時間)
第6条 体育館の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。
(使用の許可)
第7条 体育館を使用する者は、使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。
2 委員会は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
(使用の制限)
第8条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公益又は社会の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 管理上支障があると認めたとき。
(使用料の徴収)
第9条 体育館を使用する者に対しては、公用の場合を除き使用料を徴収する。
(使用料の徴収の時期及び方法)
第11条 使用料は許可の際、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第12条 委員会は、公共の用若しくは公益事業のために使用する場合において適当と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会において、次の各号の1に該当すると認めたときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育館の管理上又は公益上の必要により委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 天災その他不可抗力により体育館を使用することができなかったとき。
(3) 使用前に使用しないことの通告があったとき。
(指定管理者による管理)
第14条 体育館の管理については委員会が必要と認めるときは、神山町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という)に管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 体育館の提供を行う業務
(2) 体育館の使用の許可に関する業務
(3) 体育館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 体育館の施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が体育館の管理上必要と認める業務
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、体育館の管理に関し必要な事項は、委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第8号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和53年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(平成元年条例第16号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の神山町民体育館設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。
附 則(平成8年条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年条例第6号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年条例第36号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第10条関係)
全館使用料 | |
使用時間 | 使用料 |
昼間 午前8時30分から午後5時まで | 1時間につき 1,100円 |
夜間 午後5時から午後10時まで | 1時間につき 2,200円 |
備考
申込使用時間を超過した場合は、超過した時間1時間(1時間未満の端数に1時間に切り上げる。)につき昼間1,100円、夜間2,200円を加算した額とする。