○社会体育用具の使用料条例

昭和44年10月1日

条例第21号

第1条 本町社会体育の振興を図るため公民館に体育用具を備える。

第2条 社会体育用具を使用しようとするものは、この条例の定めるところにより教育委員会の許可をうけなければならない。

第3条 使用しようとするものは、次により使用料を前納しなければならない。ただし、本町の住民でないものが、使用を願いでたときは、教育委員会において、支障がないと認める場合に限りこれを許可する。

(1) 大型テント 1回又は1日の使用料 1,650円

(2) キャンプ用テント(附属品を含む。) 1回又は1日の使用料 550円

第4条 既納の使用料は、教育委員会において特別の事由があると認めた外は、これを還付しない。

第5条 本町の住民であって、次の各号の1に該当するときは、教育委員会は、使用料を減免することができる。

(1) 社会教育推進に必要と認めるもの

(2) その他教育委員会が特に減免の必要があると認めるもの

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成元年条例第17号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の社会体育用具の使用料条例の規定は、この条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。

(平成9年条例第7号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

社会体育用具の使用料条例

昭和44年10月1日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第21号
昭和53年4月1日 条例第9号
平成元年3月20日 条例第17号
平成9年3月25日 条例第7号
令和元年9月20日 条例第12号