○神山町民総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日

条例第15号

(設置)

第1条 本町町民の体位体力の向上と地域文化の振興を図るため、神山町民総合運動場(以下「総合運動場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合運動場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神山町民総合運動場

神山町神領字大埜地396番地

(設備の内容)

第3条 神山町民総合運動場の設備は、次のとおりとする。

陸上競技場(野球場、サッカー場を兼ねる。)

夜間照明設備

(管理運営)

第4条 総合運動場は神山町教育委員会(以下「委員会」という。)が、管理運営する。

(休場日)

第5条 総合運動場の休場日は、神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する町の休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休場日を変更し、又は別に休場日を定めることができる。

(開場時間)

第6条 総合運動場の開場時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、同項に規定する開場時間を変更することができる。

(使用の許可)

第7条 総合運動場を使用する者は、使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用の制限)

第8条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公益又は社会の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めたとき。

(使用料の徴収)

第9条 施設を使用する者に対しては、公用の場合を除き使用料を徴収する。

(使用料の額)

第10条 前条の使用料の額は別表第2に掲げるとおりとする。

(使用料徴収の時期及び方法)

第11条 使用料は使用許可の際、使用料を徴収する。

(使用料の減免)

第12条 委員会は、公共の用若しくは公益事業のために使用する場合において適当と認めたときは使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第13条 既納の使用料は還付しない。ただし、委員会において次の各号の1に該当すると認めたときは使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 夜間照明設備の管理上又は公益上の必要により委員会が使用の許可を取り消したとき。

(2) 天災その他不可抗力により夜間照明設備を使用することができなかったとき。

(3) 使用前に使用しないことの通知があったとき。

(指定管理者による管理)

第14条 総合運動場の管理について委員会が必要と認めるときは、神山町公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年神山町条例第3号)に規定する指定管理者に管理を行わせることができる。

2 前項の規定により総合運動場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第5条及び第6条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ委員会の承認を得て、総合運動場の休場日を変更し、若しくは別に定め、又は開場時間を変更することができる。

3 第1項の規定により総合運動場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第7条第8条及び前条までの規定中「委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

4 第1項の規定により総合運動場の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が総合運動場の管理を行うこととされた期間前にされた第7条第2項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 総合運動場の提供を行う業務

(2) 総合運動場の使用の許可に関する業務

(3) 総合運動場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 総合運動場の施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が総合運動場の管理上必要と認める業務

(補則)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第14号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の神山町民総合運動場設置条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。

(平成7年条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第22号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年条例第37号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

開場日

開場時間

平日

午後7時から午後10時まで

土曜日

午後1時から午後10時まで

日曜日、祝日

午前8時30分から午後10時まで

別表第2(第10条関係)

区分

使用料(1時間につき)

昼間

(午前8時30分から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

陸上競技場

260円

660円

夜間照明設備


440円

備考

1 1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。

2 午後10時を超えて使用したときは、超過した時間1時間につき上記表中、夜間使用料(夜間照明設備使用時には、その使用料を含む。)の200パーセントを加算した額とする。

神山町民総合運動場の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日 条例第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第15号
昭和53年4月1日 条例第7号
昭和56年3月30日 条例第5号
昭和58年7月1日 条例第7号
平成元年3月20日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第4号
平成8年3月21日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第8号
平成9年6月27日 条例第22号
平成12年3月23日 条例第37号
平成17年9月26日 条例第27号
令和元年9月20日 条例第12号
令和2年12月18日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第5号
令和6年3月11日 条例第18号