○神山町民総合運動場管理規則

昭和49年12月1日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町民総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第15号。以下「条例」という。)第16条に基づき、陸上競技場及び夜間照明施設(以下「施設」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の手続き)

第2条 条例第7条第1項に規定する使用許可申請書は、別記様式によるものとする。

(使用者、使用期間及び使用時間)

第3条 夜間照明施設(以下「照明施設」という。)の使用は10人以上の団体とし、使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、神山町教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。

使用期間

使用時間

1月4日から12月28日

午後5時から午後10時

(使用の中止)

第4条 委員会は、次の各号の1に該当するときは、使用を中止させることができる。

(1) 使用中において著しく秩序をみだす行為があったとき。

(2) 施設又は備品等を損傷するおそれのあるとき。

(3) その他委員会が公共の用に供するため必要と認めるとき。

2 施設使用中における使用の中止によって生じた使用者の損害については、委員会はその責を負わない。

(使用者の守るべき事項)

第5条 第2条の規定により許可を受けた者は施設使用中、場内の整理及び秩序の保持に努めなければならない。

2 使用者及び入場者は施設使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については直ちに委員会にその旨届出なければならない。

3 使用者は、施設使用終了後直ちに器械備品等を原状に復し、清掃しておかなければならない。

4 使用者は、許可を受けた以外の器具備品等を使用してはならない。使用中に器具備品等に損傷を生じたときは、委員会に届出てその損害を賠償しなければならない。

5 使用者及び入場者は、場内に車両等を乗入れてはならない。

(使用中の事故)

第6条 施設使用中に生じた事故については、使用者の責任とし、委員会はその責任及び医療費等の支払義務を負わないものとする。

(指定管理者における管理)

第7条 神山町民総合運動場の管理を条例第14条第1項の規定により指定管理者に行わせる場合は、第3条中「神山町教育委員会(以下「委員会」という。)」とあり、第4条から第6条までの規定中「委員会」とあり、及び別記様式中「神山町教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年教委規則第6号)

この規則は、平成9年7月1日から施行する。

(平成10年教委規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(神山町民総合運動場夜間照明施設管理規則の廃止)

2 神山町民総合運動場夜間照明施設管理規則(昭和49年教委規則第2号)は、廃止する。

(平成17年教委規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

神山町民総合運動場管理規則

昭和49年12月1日 教育委員会規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年12月1日 教育委員会規則第4号
平成8年3月26日 教育委員会規則第2号
平成9年6月26日 教育委員会規則第6号
平成10年3月27日 教育委員会規則第2号
平成12年3月29日 教育委員会規則第6号
平成17年9月28日 教育委員会規則第8号
平成19年3月23日 教育委員会規則第1号
令和2年12月18日 教育委員会規則第3号
令和5年1月20日 教育委員会規則第1号