○神山町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年7月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、神山町における社会体育の普及並びに幼児及び児童の安全な遊び場の確保のために、学校の施設を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般町民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な定めをすることを目的とする。

(教育委員会及び校長の責任)

第2条 学校施設の開放に関する事務は、教育委員会が管理するものとする。

2 この規則の実施に関して、学校施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長は、一切の責任を負わないものとする。

(管理員)

第3条 開放学校に、管理員を置くことができる。

2 管理員は、教育委員会の命を受け、学校施設の開放に伴う利用者の危険防止及び施設、設備の管理に当たるものとする。

3 管理員は、教育委員会が任命する。

4 管理員は、非常勤とする。

(運営協議会)

第4条 教育委員会は、開放学校ごとに運営協議会を置く。

2 運営協議会は、開放の日時及び運営について、教育委員会に意見を述べるものとする。

3 運営協議会の委員は、校長、教頭、体育指導委員、PTA役員又は青少年団体指導者のうちから5人以内を教育委員会が委嘱するものとする。

(開放の種類)

第5条 学校施設の開放は、次の2種とする。

(1) スポーツ開放 団体が行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、小学校又は中学校の校庭及び体育館を開放する。

(2) 遊び場開放 幼児及び児童の遊び場としての利用に供するため、小学校の校庭を開放する。

(学校開放の日時)

第6条 スポーツ開放の日時は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、スポーツ開放学校において特別の事情がある場合は、教育委員会は、開放の日時を別に定めることができる。

3 遊び場開放の日時は、運営協議会の意見を聞いて、教育委員会が定める。

(利用の許可)

第7条 スポーツ開放は、神山町内に在住、在勤若しくは在学する者が、10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。

2 遊び場開放は、開放学校区内に在住する幼児及び児童に限り許可するものとする。この場合、幼児については、保護者の付添があることを条件とする。

(利用の禁止)

第8条 学校施設の開放が、次の各号の1に該当する場合は、その利用を認めないものとする。

(1) 特定の政党若しくは公選による公職の候補者を支持し、又はこれらに反対するための利用その他政治的活動のための利用

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための利用、その他宗教的活動のための利用

(4) もっぱら営利を目的とするための利用

(利用の中止)

第9条 教育委員会は、この規則若しくはこの規則に基づく実施細則又はこれらに基づいて管理員がなす指示に従わない利用者に対して、利用中止を命ずることができる。

(利用手続き)

第10条 スポーツ開放を利用しようとする者は、利用希望日の少なくとも3日以前に、所定の申込書によって、教育委員会に申込み、あらかじめ、その許可を得なければならない。

(利用者の弁償責任)

第11条 利用者は、開放学校の施設、設備を故意又は重大な過失によって毀損若しくは亡失したときは、弁償の責を負うものとする。

(実施細則)

第12条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が、別に定めるものとする。

附則

この規則は、昭和51年7月1日から施行する。

附則(昭和58年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年教委規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

開放の種類

施設

開放する日

開放する時間

5月―10月

11月―翌年4月

スポーツ開放

校庭

日曜、祝日、長期休業日

午前9時から午後5時まで

午前9時から午後4時まで

4月から11月までの毎日

午後6時から午後10時まで

 

体育館

日曜、祝日

午後1時から午後5時まで

平日

午後6時から午後10時まで

神山町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則

昭和51年7月1日 教育委員会規則第5号

(平成10年3月27日施行)