○神山町文化財保護条例施行規則

昭和47年5月1日

教委規則第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、神山町文化財保護条例(昭和51年条例第18号。以下「条例」という。)第38条の規定に基づき条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 文化財保護委員会議

(会議)

第2条 文化財保護委員(以下「委員」という。)をもって文化財保護委員会議(以下「委員会議」という。)を組織する。

第3条 委員会議に委員長及び委員長代行者(以下「代行者」という。)をおく。

2 委員長及び代行者は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会議を総理する。

4 代行者は委員長を補佐し、委員長事故あるときはその職務を代行する。

第4条 委員会議は、委員長が招集する。

第5条 委員会議の庶務は、教育委員会(以下「委員会」という。)事務局において処理する。

第3章 神山町指定文化財

(指定申請)

第6条 条例第13条の規定により町指定文化財に指定を受けようとする所有者、管理者、又は保管責任者若しくは権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)は、指定申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の指定申請書には、指定申請物件の手札型又はキャビネ型写真1葉及び位置図を添付するものとする。

3 申請者が所有者等以外の者である場合には、申請書に所有者等の同意書を添付するものとする。

(指定書)

第7条 条例第13条の規定による町指定文化財の指定書(様式第2号)には、次に掲げる事項を記載し所有者等に交付しなければならない。

(1) 指定書の記号、番号

(2) 指定文化財の名称、員数

(3) 指定文化財の規模、内容、品質、形状又は伝来その他特徴又は参考事項

(4) 条例第13条による文化財種別

(5) 指定年月日

(6) 指定文化財の所有者等の氏名又は名称、住所、所在の場所及び交付又は再交付の年月日

(7) 指定文化財所有者等の注意事項

第8条 委員会は、町指定文化財指定書原簿(様式第3号)を備え、前条の各号に掲げる事項を記載しておくものとする。

2 指定書の交付又は再交付をする場合には、前項の原簿に交付又は再交付の年月日及びその理由を記載し、かつこの原簿にかけて当該指定書に割印を押捺するものとする。

(届出)

第9条 条例第16条第3項及び第18条の規定により届出をする場合には届書(様式第4号)にそのことを証明するキャビネ型写真1葉、仕様書、見取図等の書類を添付するものとする。

第10条 条例第23条の規定により許可を受けようとする場合には許可申請書(様式第5号)を委員会へ提出しなければならない。

第11条 条例第23条の規定により修理、管理、復旧(以下「修理等」という。)を行う場合には次に掲げる事項を記載した書類等を委員会へ提出し、あらかじめ許可を受けなければならない。

(1) 設計仕様書及び設計図

(2) 当該個所のキャビネ型写真1葉又は見取図

(3) 所有者等の意見書又は承諾書

(4) 修理等を必要とする理由を証するに足る資料がある場合にはその資料

第12条 前条の規定による修理等が終了した場合は、すみやかにその結果を示すキャビネ型写真1葉及び見取図を添えて委員会へ届けなければならない。

(経費及び助成)

第13条 条例第23条の規定による補助金の額は指定文化財1件につき5,000円以内とする。

第14条 条例第33条第3項の規定による費用は交付申請書(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

第15条 前条の費用については、次のとおりとする。

(1) 町指定文化財を出品のための移動に要する荷造費及び運送費の実費

(2) 特別の事由により委員会が必要と認めたとき。

第16条 条例第33条第4項の規定による給与金の支給を受けようとする場合には、支給申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

2 給与金は出品の期間1月につき指定文化財1件につき3,000円以内とする。

3 1月に満たない期間についての給与金は15日までは半額とする。

第17条 条例第33条第7項の規定による補償金を受けようとする場合は交付申請書(様式第8号)を委員会へ提出しなければならない。

第18条 条例第30条の規定による無形文化財の保存にかかる助成を受けようとする場合には交付申請書(様式第9号)を委員会に提出しなければならない。

第19条 条例第33条の規定による無形文化財の公開による経費を受けようとする場合には交付申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

第20条 条例第30条及び、第33条の規定による経費は各1件につき5,000円以内とする。

第4章 補則

第21条 条例及びこの規則に基づく申請書、届書は添付書類を含めて正副各1通を提出するものとする。

この規則は、昭和47年5月1日より施行する。

(平成 年  第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町文化財保護条例施行規則

昭和47年5月1日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)