○神山町民生委員推薦会規則

昭和39年8月11日

規則第7号

第1条 神山町民生委員推薦会は、委員7人をもって組織する。

第2条 推薦会の委員は、町の区域の実情に通ずる者であって、次に掲げるもののうちから、それぞれ1人を町長が委嘱する。

(1) 町議会議員

(2) 民生委員

(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(5) 教育に関係のある者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 学識経験のある者

第3条 推薦会に幹事及び書記それぞれ1人を置く。

1 この規則は、昭和39年8月11日から施行する。

2 従前の神山町民生委員推薦会規則(昭和30年規則第6号)により委嘱された委員はこの規則に基づいて委嘱されたものとみなし、その任期は、なお従前の例による。

3 昭和30年6月20日規則第6号神山町民生委員推薦会規則は、この規則施行の日から廃止する。

(昭和40年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

神山町民生委員推薦会規則

昭和39年8月11日 規則第7号

(平成26年3月18日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和39年8月11日 規則第7号
昭和40年9月17日 規則第9号
昭和63年2月3日 規則第2号
平成26年3月18日 規則第3号