○災害弔慰金の支給等に関する規則
昭和49年7月20日
規則第7号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 災害弔慰金の支給
(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日
(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況
(3) 死亡者の遺族に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第3条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。
第3章 災害障害見舞金の支給
(1) 障害者の氏名、性別、生年月日
(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況
(3) 障害種類及び程度に関する事項
(4) 支給の制限に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(必要書類の提出)
第5条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。
2 町長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第3号)を提出させるものとする。
第4章 災害援護資金の貸付け
(借入れの申込)
第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、条例第12条に規定する者で、返済能力があると認められる者とする。
2 借入申込者は、災害援護資金借入申込書(様式第4号)(以下「借入申込書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書
(2) 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前前年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書
(3) その他町が必要と認めた書類
3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。
(保証人)
第9条 保証人は、町内に居住し、返済能力があると認められる者とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
(貸付金の交付)
第10条 町長は、借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。
第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。
(繰上償還の申出)
第12条 繰上償還をしようとするものは、繰上償還申出書(様式第8号)を町長に提出するものとする。
(償還金の支払猶予)
第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、償還金支払猶予申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(違約金の支払免除)
第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、違約金支払免除申請書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。
(償還免除)
第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、災害援護資金償還免除申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(1) 借受人の死亡を証する書類
(2) 借受人が精神若しくは身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなったことを証する書類
(3) その他町長が必要と認めた書類
(督促)
第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。
(氏名又は住所の変更届等)
第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動が生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を氏名等変更届(様式第18号)に記載し、町長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代ってその旨を届け出るものとする。
(雑則)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第4条及び第5条の規定は、昭和57年7月10日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。
附則(令和元年規則第11号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。