○神山町災害見舞金条例

昭和45年3月27日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた町民又はその遺族(以下「被災者」という。)に対する災害見舞金(以下「見舞金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象、火事及び爆発による被害で、本町の区域内で発生したものをいう。

(2) 町民 災害により被害を受けた当時、本町に居住している者であって、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されているものをいう。

(3) 住家 現に居住の用に供している建物をいう。

(見舞金)

第3条 見舞金は、被災者に対し別表に定める金額を支給する。

2 見舞金は、被災者の請求によるもののほか町長において被災の事実を確認したとき支給する。

(見舞金を支給する遺族)

第4条 見舞金を支給する遺族は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順にする。

2 前項によることができないときは、町長が別に定める。

(支給の制限)

第5条 見舞金は、次に掲げる場合には支給しない。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の規定の適用を受けたとき。

(2) 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年神山町条例第23号)の規定により災害弔慰金の支給を受けることができるとき。

(3) 災害が当該被災者の故意又は重大な過失によるとき。

(4) その他災害の状況により町長が支給を不適当と認めたとき。

(見舞金の返還)

第6条 虚偽その他不正の手段により、見舞金の支給を受けた者は、その給付の全部又は一部を返還しなければならない。

(書類提出)

第7条 町長は、見舞金の支給を受けようとする者に対し、必要な報告又は関係する書類等の提出を求めることができる。

(その他の規定)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年2月1日から適用する。

(昭和49年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月30日から適用する。

(平成5年条例第4号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

見舞金

住家

全壊、全焼、流失又は埋没

100,000円

半壊又は半焼

50,000円

床上浸水(土砂等の堆積により一時的に居住することができない場合を含む。)

30,000円

身体

死亡(災害発生後30日以内に当該災害を原因とする死亡を含む。)

100,000円

神山町災害見舞金条例

昭和45年3月27日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和45年3月27日 条例第9号
昭和46年3月25日 条例第10号
昭和49年7月16日 条例第25号
昭和50年9月8日 条例第23号
昭和54年10月9日 条例第13号
平成5年3月19日 条例第4号
平成26年3月18日 条例第7号