○神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例

昭和40年3月22日

条例第21号

(目的)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項及び第35条第3項の規定に基づき、神山町に居住する乳幼児(小学校就学始期に達するまでの者をいう。以下同じ。)を保護し、その健全なる育成を図るため保育所を設置するとともに保育所における保育に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 保育所の名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

下分保育所

神山町下分字西寺16番地1

広野保育所

神山町阿野字広野154番地1

(定員)

第3条 保育所の定員は、次のとおりとする。

下分保育所 60人

広野保育所 60人

(職員)

第4条 保育所に保育所長及びその他必要な職員を置く。

(保育所における保育基準)

第5条 保育所における保育は、乳幼児が子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第2号又は第3号に該当する場合に行うものとする。

(入所の許可)

第6条 保護者は、入所を希望するときは町長の許可を受けなければならない。

(入所の拒絶)

第7条 乳幼児が次の各号の1に該当する場合には町長は入所を許可しないことができる。

(1) 伝染性疾患を有する場合

(2) その他町長が不適当と認める場合

(入所の取消)

第8条 乳幼児又はその保護者が次の各号の1に該当する場合には町長は、入所の許可を取り消すことができる。

(1) 第5条に該当しなくなった場合

(2) 第7条の1に該当するに至った場合

(3) 保護者がこの条例又は条例に基づく規定に従わない場合

(4) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わない場合

(規則への委任)

第9条 この条例施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第17号)

この条例は、平成4年2月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第37号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例

昭和40年3月22日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年3月22日 条例第21号
昭和62年3月23日 条例第3号
平成2年6月27日 条例第13号
平成3年12月6日 条例第17号
平成4年9月28日 条例第22号
平成5年3月19日 条例第5号
平成6年9月20日 条例第11号
平成8年3月21日 条例第14号
平成9年12月22日 条例第24号
平成11年3月30日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第20号
平成14年12月25日 条例第37号
平成16年3月19日 条例第3号
平成21年3月24日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第6号