○神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例

昭和48年3月30日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、子どもに係る医療費の一部をその保護者に助成することによりその疾病の早期発見と治療を促進し、もって子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「子ども」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。ただし、婚姻している者、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者又は社会保険各法による被保険者で勤労者を除く。

2 この条例において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護するものをいう。

3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、入院時食事療養費、保険外併用療養費、療養費、家族療養費、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費の支給をいう。

4 この条例において「医療保険各法」とは、健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)その他規則で定める法令をいう。

5 この条例において「小児特定疾患医療給付」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条の規定に基づき、国又は地方公共団体が負担する自立支援医療(子どもに係るものに限る。)その他規則で定める医療に関する給付をいう。

6 この条例において「勤労者」とは、別に規則で定める。

(助成対象者)

第3条 次条第1項に規定する子どもはぐくみ医療費の助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、神山町の区域内に住所を有し、医療保険各法の規定による被保険者又はその被扶養者である子ども(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する子どもを除く。以下「対象子ども」という。)の保護者であるものとする。

(子どもはぐくみ医療費の助成)

第4条 神山町は、対象子どもの疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付に要する費用のうち、医療保険各法の規定により助成対象者が負担することになる費用から、各法の規定による附加給付金等及び規則で定める額を控除した額を規則で定める手続に従い、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費として支給する。ただし、当該疾病又は負傷について小児特定疾患医療給付等国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われたときは、当該医療費に関する給付が行われた限度において、子どもはぐくみ医療費を支給しない。

2 前項の医療に要する費用の額は、診療報酬の算定方法、保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法、訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法及び厚生労働大臣が指定する病院の病棟における療養に要する費用の額の算定方法の例により、算定した額とする。ただし、その額は、現に要した費用の額を超えることができない。

(支給の方法)

第5条 神山町は、対象子どもが健保法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関、保険薬局その他の規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」という。)で医療を受けた場合には、子どもはぐくみ医療費として助成すべき額の限度において、助成対象者が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、助成対象者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し、子どもはぐくみ医療費の支給があったものとみなす。

3 神山町は、第1項の規定により、保険医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を、徳島県国民健康保険団体連合会等に委託することができる。

(損害賠償と調整)

第6条 町長は、助成対象者が当該対象子どもに係る疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価格の限度において、子どもはぐくみ医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給した子どもはぐくみ医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

(子どもはぐくみ医療費の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により子どもはぐくみ医療費の支給を受けた者に対し、当該子どもはぐくみ医療費に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第8条 子どもはぐくみ医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成6年条例第13号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第20号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

(平成12年条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第22号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神山町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成21年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の神山町乳幼児等医療費の助成に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の医療に係る医療費の助成について適用し、同日前の医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成24年条例第24号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第20号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

神山町子どもはぐくみ医療費の助成に関する条例

昭和48年3月30日 条例第1号

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年3月30日 条例第1号
平成6年9月30日 条例第13号
平成7年3月20日 条例第7号
平成9年6月27日 条例第20号
平成12年3月23日 条例第31号
平成13年3月21日 条例第12号
平成14年10月1日 条例第22号
平成16年3月19日 条例第4号
平成18年6月27日 条例第15号
平成19年11月22日 条例第12号
平成21年3月9日 条例第1号
平成24年9月24日 条例第24号
平成25年3月21日 条例第9号
平成27年9月18日 条例第20号
平成29年9月22日 条例第11号