○神山町母子保健推進員会設置規程

平成9年1月28日

規程第1号

(設置)

第1条 母子保健の向上と母子福祉の推進を図るため、神山町母子保健推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 推進員会の業務は、次に定める事項とする。

(1) 町内の母性及び乳幼児に対する保健指導に関する情報を得た場合は、町当局その他関係機関に連絡をする。

(2) 妊娠の早期届出の推進

(3) 妊娠中の定期的な健康診査受診の推進

(4) 乳幼児の健康診査及び相談への参加推進

(5) その他町の行う事業に対して協力し、積極的な活動を行う。

(組織)

第3条 推進員会は9人の推進員で組織する。

2 推進員は、前条各号で行う業務に知識を有し、次の年齢要件に該当する女性のなかから町長が委嘱する。

(1) 新任の場合にあっては、70歳未満であること。

(2) 再任の場合にあっては、75歳未満であること。

3 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合における補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 推進員会には、会長1名、副会長1名を置き、推進員のうちから互選する。

2 会長は会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときは、その職務を副会長が代行する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

(処務)

第6条 推進員会の処務は、健康福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 推進員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第3号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第8条 この規程に定めるものの他、推進員会の運営について必要な事項は別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年告示第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

神山町母子保健推進員会設置規程

平成9年1月28日 規程第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年1月28日 規程第1号
平成27年3月20日 告示第11号