○神山町母子保健推進員会設置規程

平成9年1月28日

規程第1号

(設置)

第1条 母性及び乳幼児の健康の保持増進という母子保健の理念に基づき、町が行う妊娠期から切れ目のない母子保健施策の充実及び推進を図ることを目的に、神山町母子保健推進員会(以下「推進員会」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 推進員会の活動は、次に定める事項とする。

(1) 母子保健推進のための地域活動

(2) 町が実施する母子保健事業への協力活動

(3) 資質向上のための研修への参加

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的達成のために必要と認める活動

(組織)

第3条 推進員会は9人の推進員で組織する。

2 推進員は、前条各号で行う活動に知識を有し、次の年齢要件に該当する地域の母子保健の推進に熱意のある町民のうちから、町長が委嘱する。

(1) 新任の場合にあっては、70歳未満であること。

(2) 再任の場合にあっては、75歳未満であること。

3 推進員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。なお、欠員が生じた場合における補欠の推進員の任期は前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 推進員会には、会長1名、副会長1名を置き、推進員のうちから互選する。

2 会長は会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故あるときは、その職務を副会長が代行する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集する。

(処務)

第6条 推進員会の処務は、健康福祉課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第7条 推進員の報酬及び費用弁償は、神山町特別職の職員で非常勤のものの報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(平成26年条例第2号)の定めるところにより支給する。

(委任)

第8条 この規程に定めるものの他、推進員会の運営について必要な事項は別に定める。

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年告示第11号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和8年告示第28号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

神山町母子保健推進員会設置規程

平成9年1月28日 規程第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成9年1月28日 規程第1号
平成27年3月20日 告示第11号
令和8年3月31日 告示第28号