○神山町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例
平成12年3月23日
条例第19号
神山町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成10年条例第2号)の全部を次のように改正する。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定に基づき、神山町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)を設置し、在宅の要援護高齢者等に対して、入浴及び食事の提供(これらに伴う介護を含む。)その他の日常生活上の世話並びに機能訓練等を行うことにより、デイサービスセンターを利用する者(以下「利用者」という。)の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神山町デイサービスセンター
位置 神山町神領字西上角127番地
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する事業
(2) その他町長が特に必要と認める事業
(対象者)
第4条 デイサービスセンターを利用して、サービスの提供を受けることができる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する者
(2) その他町長が特に必要と認める者
(使用許可)
第5条 デイサービスセンターを使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し、許可を受けなければならない。
(使用料の徴収)
第6条 デイサービスセンターの使用料は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項又は第43条第2項の規定により算定した費用の額
(2) 介護保険法第41条第4項又は第53条第2項に規定する食事の提供に要する費用として町長が別に定める額
2 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の規定により徴収する費用の全部又は一部を免除することができる。
(指定管理者による管理等)
第7条 デイサービスセンターの管理及び運営は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(当該指定管理者が行う業務)
第8条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者(以下「当該指定管理者」という。)が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) デイサービスセンターの利用の許可に関する業務
(2) デイサービスセンターの利用に係る利用料金に関する業務
(3) デイサービスセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(当該指定管理者が行う管理の基準)
第9条 当該指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、デイサービスセンターの管理を行わなければならない。
(原状回復)
第10条 当該指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第11条 当該指定管理者又は利用者は、故意又は過失によりデイサービスセンターの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第12条 当該指定管理者又はデイサービスセンターの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、利用者に関する個人情報その他デイサービスセンターの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(規則への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第52号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成16年条例第5号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の神山町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第12号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。