○神山町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 高齢者の就業機会の増大をはかり、生きがいを高めるため、高齢者に適合した生産活動を実施し、あわせて高齢者相互の交流を深め、健康の増進、教養の向上等福祉増進を総合的に推進するため、神山町高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神山町高齢者生産活動センター

位置 神山町神領字本上角93番地の1

(事業)

第3条 高齢者センターの事業は、主として次の各号に該当するものとする。

(1) 高齢者の生産活動に関すること。

(2) 高齢者の福祉活動に関すること。

(3) 第1条の目的を達成するための社会教育団体等の活動に関すること。

(4) その他町長が必要と認める活動

(休館日)

第4条 高齢者センターの休館日は、神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する町の休日とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する休館日を変更し、又は別に休館日を定めることができる。

(開館時間)

第5条 高齢者センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めたときは、同項に規定する開館時間を変更することができる。

(使用の許可の基準)

第6条 町長は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可しないことができる。

(1) 高齢者センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 高齢者センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他使用させることが高齢者センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第7条 使用料は無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、別表に定めるところにより、利用者から徴収する。

(管理)

第8条 高齢者センターの管理は、町長が行う。ただし、この施設の管理について必要があると認めたときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(同項に規定する指定管理者という。以下同じ。)に行わせることができる。

2 前項の規定により高齢者センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、高齢者センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館時間を変更することができる。

3 第1項の規定により高齢者センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条から第7条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

4 第1項の規定により高齢者センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が高齢者センターの管理を行うこととされた期間前にされた第5条第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

5 第1項の規定により高齢者センターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が高齢者センターの管理を行うこととされた期間前に第5条第1項(第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けたものとみなす。

(指定管理者の業務)

第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) 高齢者センターの使用の許可に関する業務

(3) 高齢者センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(4) 高齢者センターの施設等の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が高齢者センターの管理上必要と認める業務

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の神山町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。

(平成3年条例第10号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

室名

使用料(1時間につき)

冷暖房使用料(1時間につき)

会議室

380円

120円

研修室

120円

60円

神山町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例

昭和55年10月1日 条例第25号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第25号
平成元年3月20日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第9号
平成17年6月28日 条例第14号
令和元年9月20日 条例第12号