○神山町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例
昭和55年10月1日
条例第25号
(設置)
第1条 高齢者の就業機会の増大をはかり、生きがいを高めるため、高齢者に適合した生産活動を実施し、あわせて高齢者相互の交流を深め、健康の増進、教養の向上等福祉増進を総合的に推進するため、神山町高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 高齢者センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 神山町高齢者生産活動センター
位置 神山町神領字本上角93番地の1
(事業)
第3条 高齢者センターの事業は、主として次の各号に該当するものとする。
(1) 高齢者の生産活動に関すること。
(2) 高齢者の福祉活動に関すること。
(3) 第1条の目的を達成するための社会教育団体等の活動に関すること。
(4) その他町長が必要と認める活動
(休館日)
第4条 高齢者センターの休館日は、神山町の休日を定める条例(平成元年条例第23号)第1条に規定する町の休日とする。
(開館時間)
第5条 高齢者センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(1) 高齢者センターにおける公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 高齢者センターの施設又は設備(以下「施設等」という。)をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが高齢者センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第7条 使用料は無料とする。
(管理)
第8条 高齢者センターの管理は、町長が行う。ただし、この施設の管理について必要があると認めたときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(同項に規定する指定管理者という。以下同じ。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業の実施に関する業務
(2) 高齢者センターの使用の許可に関する業務
(3) 高齢者センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 高齢者センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が高齢者センターの管理上必要と認める業務
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の神山町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例の規定は、この施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。
附則(平成3年条例第10号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第9号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第14号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 使用料(1時間につき) | 冷暖房使用料(1時間につき) |
会議室 | 380円 | 120円 |
研修室 | 120円 | 60円 |