○神山町ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、地域高齢者等の健康増進及び親睦と交流を図るため、神山町ゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 神山町ふれあいゲートボール場

位置 神山町神領字西上角127番地

(使用許可)

第3条 ゲートボール場を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用制限)

第4条 町長は、公益上又は維持管理上支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用料)

第5条 ゲートボール場の使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理等)

第6条 ゲートボール場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(当該指定管理者が行う業務)

第7条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者(以下「当該指定管理者」という。)が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) ゲートボール場の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 当該指定管理者が前項各号の業務を行う場合において、第3条及び第4条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(当該指定管理者が行う管理の基準)

第8条 当該指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、ゲートボール場の管理を行わなければならない。

(原状回復)

第9条 当該指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償)

第10条 当該指定管理者又はゲートボール場を使用する者は、故意又は過失によりゲートボール場の施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

神山町ゲートボール場設置及び管理に関する条例

平成10年3月27日 条例第6号

(平成21年4月1日施行)