○神山町在宅重度身体障害者短期保護事業の利用料徴収に関する規則

平成12年3月31日

規則第11号

第1条 この規則は、神山町在宅重度身体障害者短期保護事業(以下「短期保護事業」という。)の利用料徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用料の徴収)

第2条 町長は、短期保護事業の利用者から利用料を徴収するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者については、減免することができる。

(利用料の額及び徴収時期)

第3条 前条の規定により、徴収する利用料の額及び徴収時期は、次のとおりとする。

金額

徴収時期

入所1日につき、毎年度徳島県在宅福祉事業費補助基準額により定める額

短期保護事業入所決定のとき

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

神山町在宅重度身体障害者短期保護事業の利用料徴収に関する規則

平成12年3月31日 規則第11号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成12年3月31日 規則第11号