○神山町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和63年3月25日

規則第8号

第1条 神山町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)並びに神山町国民健康保険条例(昭和34年条例第6号。以下「条例」という。)の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第2条に規定する協議会の委員は、町長が委嘱する。

第3条 協議会の書記は、国民健康保険担当職員の中から町長が任命する。

第4条 協議会会長は会務を総理し、協議会を招集し、会議の議長となる。

第5条 協議会は、過半数の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議に出席することのできない委員は、あらかじめその旨届出なければならない。

第6条 会長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から協議会に諮問があったとき。

(2) 被保険者その他利害関係者から国民健康保険に関する意見の開陳があったとき。

(3) その他会議を開く必要があると認められたとき。

第7条 委員には、神山町条例の定めるところにより、報酬を支給する。

2 会務のため旅行するものに対しては、旅費を支給する。

第8条 この規則のほか必要な事項は、協議会において定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

神山町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

昭和63年3月25日 規則第8号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和63年3月25日 規則第8号
平成31年3月27日 規則第4号