○神山町国民健康保険給付規程

昭和33年4月1日

規程第1号

第1条 被保険者が療養の給付を受けようとするときは、保険者の定めた療養担当者に受診証を提出しなければならない。ただし、止むを得ない理由のあるときは、その事由がやんだ後速やかにこれを掲示しなければならない。

第2条 被保険者が療養担当者である薬剤師について薬剤の支給を受けようとするには、療養担当者である医師から処方箋を受けこれを療養担当者である薬剤師に提出しなければならない。

第3条 被保険者が入院したときは、次の事項を速やかに保険者に届出なければならない。

(1) 住所、氏名及び個人番号

(2) 受診証の番号

(3) 傷病名並びに入院の事由

(4) 入院したる病院の所在地及び名称

(5) 入院予定日数

2 届出様式は、別紙の通りとする。

第4条 被保険者が療養担当者以外の医者の診療を受けようとするときは、別紙様式により承認申請書を提出しなければならない。ただし、止むを得ない場合は、その事由の止んだ後速やかに提出しなければならない。

第5条 被保険者は、療養の給付を受けたときは、その都度一部負担金をその療養担当者に支払わなければならない。

2 被保険者は、一部負担金の減額免除又は支払の猶予を受けようとするときは、別紙様式による申請書を提出し証明書の交付を受けなければならない。

3 証明書の交付を受けたものが療養の給付を受けようとするときは、療養担当者に証明書を提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由のあるときは、その事由のなくなった後速やかにこれを提出しなければならない。

第6条 療養費の支給を受けようとするときは、別紙申請書に療養に要した費用の額に関する証憑書類を添えなければならない。

第7条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。

2 被保険者が助産費の支給を受けようとするときは、別紙申請書を提出しなければならない。

第8条 被保険者が死亡したとき葬祭費の支給を受けようとするものは、別紙申請書を保険者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、受診証及び死亡診断書又は埋火葬許可証の写を添えなければならない。

第9条 受診証の様式は、別紙の通りとする。

この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第25号)

この規程は、平成21年1月1日から施行する。

(平成26年告示第45号)

この規程は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年告示第66号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年告示第52号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

様式 略

神山町国民健康保険給付規程

昭和33年4月1日 規程第1号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
昭和33年4月1日 規程第1号
平成20年12月22日 訓令第25号
平成26年12月18日 告示第45号
平成27年12月25日 告示第66号
令和3年8月24日 告示第52号