○神山町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和54年1月1日

規則第13号

(設置)

第1条 本町の感染症予防対策として実施する予防接種業務を円滑に遂行するため、神山町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条及び第6条による予防接種並びに町が行政措置として実施する予防接種に関連して発生した健康被害について、医学的な見地からその原因、諸措置の内容などについて審議し適正な処理を図ることを目的とする。

(組織)

第3条 本委員会は、神山町、徳島保健所及び徳島県医師会より選出された委員及び県が推せんする専門医師をもって組織する。この人員構成は、神山町2名、徳島保健所1名、県医師会2名、専門医師若干名とする。

2 専門医師については、必要に応じて県の推せんにより任命するものとする。

(任期)

第4条 前条の委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、委員の互選による。委員長は委員会を代表し会務を処理する。

2 委員長に事故あるときは、予め委員長の指名する委員が委員長の職務を代行する。

(審査の請求)

第6条 町長は、予防接種による事故が発生したときは、委員会の審議に付さなければならない。

(招集)

第7条 委員長は、前条により町長が審議の請求をしたときは、速やかに会議を招集し、審議を行わなければならない。

2 会議の招集は、緊急を要する場合を除き、開催の場所、目的及び会議に付すべき事項を委員長が予め委員に通知して行うものとする。

(報告)

第8条 委員長は、審議の結果を文書をもって町長に報告しなければならない。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、健康福祉課が担当する。

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(平成11年規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

神山町予防接種健康被害調査委員会規則

昭和54年1月1日 規則第13号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
昭和54年1月1日 規則第13号
平成11年3月31日 規則第5号
平成19年3月23日 規則第7号
平成24年3月22日 規則第5号
平成25年4月1日 規則第11号