○狂犬病予防法施行規則
平成12年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(登録の申請)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録を申請しようとする者は、様式第1号による申請書を神山町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。