○神山町衛生組合設立及び同組合助成規程
昭和45年1月10日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、廃棄物を適正に処理し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上のため町内に衛生組合を設立し、町においてこの組合を助成し、町と住民が一体となって衛生思想の高揚を図って健康で住みよい町づくりに資することを目的とする。
(衛生組合の設立)
第2条 町内各地域を対象として衛生組合(以下「組合」という。)の結成を行い、この組合に代表者を置き組合の運営を図るものとする。設立基準は、原則として20戸以上とし組合の都合によりこれを部落会単位に組分けすることができる。
(組合の行う事業)
第3条 組合は、町の指導に基づき毎年度次の事業を行うとともに、臨機自発的に事業を実施するものとし、町は組合発案の事業に対し助言と協力を行うものとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(2) そ族有害昆虫等の防除に関すること。
(3) 公共の場における清掃活動に関すること。
(4) その他町及び組合において必要と認めること。
(組合に対する助成)
第4条 町長の指示に基づくもの及び組合発案の事業に対し、この規定により毎年度予算の範囲内で当該組合に対し次の助成を行うものとする。
(1) 町長の指定する衛生月間中に実施された前条に規定する事業に対して衛生組合補助金(以下「補助金」という。)を交付する。
(2) 前条に規定する事業に要するごみ袋等を支給する。
(組合設立の届出及び変更廃止)
第5条 組合を設立又は変更、廃止をした場合は、遅滞なく町長に対し届出書(様式第1号)を提出するものとする。
(補助金額)
第7条 町長は、組合に対して、当該組合を構成する戸数に対して1戸当たり500円の補助金を交付するものとする。
(補助金額の確定等)
第8条 補助金交付申請書を受理した場合町長は、その申請に係る事業が本規定に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは予算の範囲内で、補助金の交付を決定し組合に補助金交付の指令を行う。
2 この申請に係る事業が本規定に適合しないと認めるときは、組合に対し適合させるための措置を命ずることができる。
3 組合がこの規程又は関係法令に違反したときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(補助金の請求)
第9条 補助金交付の指令を受けた組合の代表者は、遅滞なく神山町財務規則(平成4年規則第22号)に基づき補助金交付指令書の写しを添えて町長に提出するものとする。
2 町長は、補助金交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは期限を定めてその返還を命ずるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年度分の補助金から適用する。
附則(昭和54年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年度分の補助金から適用する。
附則(平成8年規則第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第4号)
この規程は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第23号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第4号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。