○神山町環境センター設置及び管理等に関する条例
平成8年3月21日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条第2項の規定及び特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第8条の規定に基づき、神山町環境センター(以下「環境センター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 環境センターを神山町阿野字南倉目19番地1に設置する。
(業務)
第3条 環境センターは、一般廃棄物の適正な処理を業務とする。
(職員)
第4条 環境センターに、所長、技術管理者、その他必要な職員を置く。
(技術管理者の資格)
第4条の2 環境センターに置く技術管理者の資格は、別表第3のとおりとする。
(使用許可)
第5条 環境センターにおいて、神山町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及び年度ごとに定める神山町一般廃棄物処理実施計画(以下「収集計画」という。)の定めによらない方法により、一般廃棄物を収集しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(町指定ごみ袋等)
第5条の2 町民は、本町が収集計画に基づいて収集し、運搬し、及び処分するもので、別表第2の左欄に掲げるもの(事業系ごみステッカーを除く。)を処分する場合は、町指定ごみ袋を使用して処分しなければならない。
2 事業者は、事業所から排出するごみのうち本町が収集計画に基づいて収集し、運搬し、及び処分するもので、別表第2の左欄に掲げるもの(事業系ごみステッカーを除く。)を処分する場合は、町指定ごみ袋を使用し、当該袋に事業系ごみステッカーを貼付しなければならない。
3 事業者は、前項の規定によるごみ以外のごみ(紙パックを除く。)を処分する場合は、一束又は一袋ごとに事業系ごみステッカーを貼付しなければならない。
2 町民及び事業者は、前条に規定するごみを処分しようとするときは、手数料を納付しなければならない。
(手数料の減免)
第7条 天災、その他特別の事情があると町長が認めるときは、前条の手数料を減免することができる。
(委託)
第8条 法第6条の2第2項の規定により、一般廃棄物の収集運搬及び処分を委託することができる。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、環境センターの管理に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
2 神山町不燃物処理施設設置条例(昭和54年条例第5号)は、廃止する。
附則(平成9年条例第14号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第25号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第12号)
この条例は、平成28年11月21日から施行する。
附則(平成29年条例第12号)
この条例は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第6条第1項関係)
一般廃棄物処理手数料
1 収集、運搬及び処分をする場合
種別 | 取扱区分 | 手数料 | |
ごみ及び粗大ごみ | 家庭からの廃棄物 | 500キログラムまで | 2,600円 |
500キログラムを超え1,000キログラムまで | 5,200円 | ||
1,000キログラムを超えるもの | 7,800円に500キログラム増すごとに2,600円を加算した額 | ||
事業所からの廃棄物 | 500キログラムまで | 5,200円 | |
500キログラムを超え1,000キログラムまで | 10,400円 | ||
1,000キログラムを超えるもの | 15,600円に500キログラム増すごとに5,200円を加算した額 |
備考
一般廃棄物の種類及びその量その他特別な事由によりこの表によることが適切でないと町長が認めるときは、町長は別に手数料を定めることができる。
2 運搬のみをする場合
種別 | 取扱区分 | 手数料 |
特定家庭用機器廃棄物(再商品化料金を支払済みのもの) | 町長の指定する場所へ自ら搬入するとき | 1個につき2,100円 |
別表第2(第5条の2、第6条関係)
ごみの種類等 | 手数料(町指定ごみ袋等1枚当たり) |
燃やすごみ | 33.0円 |
リサイクルプラ | 22.0円 |
空き缶 | 22.0円 |
空き瓶 | 16.5円 |
ペットボトル | 22.0円 |
その他の不燃物 | 33.0円 |
生ごみ | 33.0円 |
紙おむつ | 33.0円 |
事業系ごみステッカー | 22.0円 |
別表第3(第4条の2関係)
技術管理者の資格
資格の種類及び学歴等 | 廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験年数 |
1 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。) | ― |
2 技術士法第2条第1項に規定する技術士(1の該当者を除く。) | 1年以上 |
3 法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 | 職に2年以上 |
4 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては土木工学)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した者 | 2年以上 |
5 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学又は農学若しくはこれに相当する課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては土木工学)若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 | 3年以上 |
6 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては土木工学)又は化学工学に関する科目を修めて卒業した者 | 4年以上 |
7 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては土木工学)又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した者 | 5年以上 |
8 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれに相当する学科を修めて卒業した者 | 6年以上 |
9 学校教育法に基づく高等学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれに相当する科目を修めて卒業した者 | 7年以上 |
10 廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 | 10年以上 |
11 上記の者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者 | ― |