○神山町環境センター管理規則
平成8年3月21日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町環境センター(以下「環境センター」という。)管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 環境センターに、次の職員を置く。
(1) 所長 1名(技術管理者を兼ねることができる)
(2) 技術管理者 1名
(3) 運転手及び業務員 4名以内
(職員の服務)
第3条 所長は、上司の命を受けて施設内の業務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 技術管理者は、所長の命を受け、技術をつかさどる。
3 運転手及び業務員は、所長の命を受け、廃棄物収集運搬及び処分に従事する。
(維持管理基準)
第4条 所長は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第5項の規定による廃棄物処理施設の維持管理基準を厳守し、環境センターの円滑な運営に務めなければならない。
(使用許可)
第5条 神山町環境センター設置及び管理等に関する条例(平成8年条例第3号。以下「条例」という。)第5条の規定による収集・処分をしようとするときは、収集・処分申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(委託)
第7条 条例第8条の規定に基づき、委託するときは次による。
2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の規定を準用する。
3 収集・運搬及び処分を委託する場合は、契約書を締結し、その業務を委託する。
(1) 収集・運搬及び処分作業中における事故等の一切の責任は、受託者が負うものとする。
(2) 作業中における機械等の故障及び作業中の事故については、速やかに町長に報告すること。
(3) 業務を第三者に譲渡又は委託をしてはならない。
(4) 町長の指示に従うこと。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、環境センターの管理運営に関し、必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
2 神山町不燃物の収集及び処理に関する規則(昭和54年規則第6号)は、廃止する。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。