○神山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成8年3月21日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、法令その他に定めのあるもののほか、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(1) 指定袋等 町指定ごみ袋、事業系ごみステッカー、粗大ごみシール及び紙ひもをいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(4) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(5) 一般廃棄物処理計画 神山町一般廃棄物(ごみ)処理基本計画及び各年度ごとに定める神山町一般廃棄物処理実施計画をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、家庭系廃棄物排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により家庭系廃棄物の再生利用を図り、減量に努めなければならない。
2 町民は、家庭系廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
3 町民は、相互に協力し、地域の生活環境を清潔に保つよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業に伴って生じた事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業に伴って生じた事業系廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより、減量に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力するとともに、周囲の環境を汚すことのないように努めなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、資源物の回収、分別収集、再生品の使用の促進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を促進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めなければならない。
2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業の方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに生活環境の清潔保持に関し、町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所及び他人が所有し管理する場所に、空き缶等ごみを投棄したり、又はそれらの場所を汚してはならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。
(飲食物容器等の散乱防止)
第7条 容器入り飲食物等の自動販売機の所有者又は、管理者は、その空き容器を分別回収するための専用容器を設置し、空き容器の散乱防止に努めるとともにこれを適正に維持管理しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第8条 町は、一般廃棄物処理計画を定めなければならない。
(一般廃棄物の処理)
第9条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。
2 町は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系廃棄物の処理を行うことができる。
(排出禁止物)
第10条 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。
(1) 有害性のある物
(2) 危険性のある物
(3) 引火性のある物
(4) 著しく悪臭を発する物
(5) 特別管理一般廃棄物
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める物
2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を自らの責任で処理できないときは、町長の指示に従わなければならない。
(多量排出家庭に対する指示)
第11条 町長は、引っ越し又は家屋の取り壊し等により一時に多量の家庭系廃棄物を排出しようとする占有者に対し、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第12条 町長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。
(適正包装の推進等)
第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛する等その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の排出の抑制に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努めなければならない。
3 事業者は、町民が包装、容器等を返却しようとする場合は、その回収に努めなければならない。
(資源回収業者への協力要請)
第14条 町は、再生利用を促進するため、資源回収を業とする事業者に対し、必要な協力を求めることができる。
(指定袋等)
第15条 占有者は、家庭系廃棄物又は第9条第2項の規定に基づき町が処理する少量の事業系廃棄物をごみ収集場所へ排出しようとするときは、一般廃棄物処理計画に定める方法により、指定袋等を用いなければならない。
(一般廃棄物の処理範囲)
第16条 本町で行う一般廃棄物の処分は、規則で定めるところによる。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第4号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。