○神山町における一般廃棄物処理業等の許可手続に関する規則
昭和56年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の施行に伴い、一般廃棄物処理業及びし尿浄化槽清掃業の許可手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 誓約書(様式第3号)
(2) 業務経歴書(様式第4号)
(3) 保有車両簿(様式第5号)
(4) 営業所、車庫、その他の施設の所在地付近の見取図(様式第6号)
(5) その他町長が必要と認める書類
第3条 前条に規定する申請があったときは、町長はこれを審査し、適当と認めるときは、許可するものとする。
2 前項の許可には、法第7条第3項又は法第9条第3項に定める条件等を附して許可するものとする。
(一般廃棄物処理業の許可期限)
第4条 一般廃棄物処理業の許可期限は、2年(4月1日から翌々年3月31日まで)とする。
2 前項の規定により許可証を再交付したときは、従前の許可証はその効力を失う。
(廃業又は休業の届出)
第7条 許可業者は、廃業又は休業しようとするときは、廃業又は休業しようとする日の30日前までに廃業(休業)届(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(許可の取消し等)
第8条 町長は、許可業者が次の各号の1に該当するときは、その許可を取消し又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令等の規定に違反したとき。
(2) いつわり、その他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(3) 1箇月以上正当な理由なく業務の全部若しくは一部を休業したとき。
(4) 業務を遂行できる能力がないと認められるとき。
(5) その他町長の指示する事項に従わないとき。
(1) 許可証の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 許可証の再交付を受けた後、亡失した許可証を回復したとき。
2 許可業者が、廃業、死亡、合併又は解散したときは、それぞれ本人、相続人、合併後存続する法人の代表者又は清算人は、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証を返還しなければならない。
3 許可業者は、業務の全部の停止を命ぜられたとき、又は業務の全部を休止するときは、その期間中許可証を町長に返還しなければならない。
(許可証の譲渡等の禁止)
第11条 許可業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(報告書の提出)
第12条 許可業者は、毎月5日までに前月中の一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分の状況又はし尿浄化槽の清掃の状況について、町長に報告(様式第12号)しなければならない。
(その他必要事項)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。