○神山町リサイクルセンター設置及び管理等に関する条例

平成12年3月23日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2並びに分別収集及び再商品化の推進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第6項の規定に基づき、容器包装廃棄物の分別収集及びこれにより得られた分別基準適合物の再商品化を促進するため、神山町リサイクルセンター(以下「リサイクルセンター」という。)の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 リサイクルセンターを神山町阿野字南倉目20番地に設置する。

(業務)

第3条 リサイクルセンターは、容器包装廃棄物の適正な処理を図ることを業務とする。

(管理及び職員)

第4条 リサイクルセンターに、所長、その他必要な職員を置く。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、リサイクルセンターの管理に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

神山町リサイクルセンター設置及び管理等に関する条例

平成12年3月23日 条例第5号

(平成12年3月23日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成12年3月23日 条例第5号