○神山町リサイクルセンター管理規則
平成12年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町リサイクルセンター管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 神山町リサイクルセンターに、次の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) その他職員 4名以内
(職員の服務)
第3条 所長は、上司の命を受けて施設内の業務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 その他の職員は、所長の命を受け、作業に従事する。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
平成12年3月31日 規則第1号
(平成12年3月31日施行)