○神山町リサイクルセンター管理規則

平成12年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町リサイクルセンター管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 神山町リサイクルセンターに、次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) その他職員 4名以内

(職員の服務)

第3条 所長は、上司の命を受けて施設内の業務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 その他の職員は、所長の命を受け、作業に従事する。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

神山町リサイクルセンター管理規則

平成12年3月31日 規則第1号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成12年3月31日 規則第1号