○神山町農業委員会会議規則
昭和32年7月20日
農委規則第1号
(総則)
第1条 神山町農業委員会の会議は、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(招集)
第2条 会長は会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所及び付議すべき事項を定め予め委員に通知するとともに町の例により公告しなければならない。
2 前項の通知及び公告は緊急やむを得ない場合を除き会議の日時の5日前にしなければならない。
(参集)
第3条 委員は、当日定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第4条 委員は事故のため会議に出席できないときは当日の開会時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第5条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
(参与)
第6条 委員会には、参与を置くことができる。参与は、会議に出席し、意見を述べることができる。
(議席)
第7条 委員の議席は、議長が定める。
2 議長は必要があると認めるときは、議席を変更することができる。
3 議席には、番号及び氏名標をつけるものとする。
(総会の開閉)
第8条 開会、休憩又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
3 開議時刻後、相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、議長は、延会を宣告することができる。
(議題の宣告)
第9条 議長は事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。
(一括議題)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議があるときは討論を用いないで会議に諮って決める。
(議案の説明)
第11条 会議において、事件が議題となったときは、提案者はその趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第12条 委員は議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。
2 会議の発言は、議長の許可を受けてしなければならない。
3 発言は、全て簡明にし、議題外にわたり、又はその範囲をこえてはならない。
(動議)
第13条 この規則で、特に定めた場合を除き、全て動議は、1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。
(先議動議の採択順序)
第15条 他の事件に先立って採択に付さなければならない動議が競合したときは、議長が採択の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第16条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 委員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。
(採択)
第17条 採択のとき、現に議場にいない委員は採択に加わることができない。
(採択の方法)
第18条 採択の方法は起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めるとき又は委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。
2 投票用紙の様式は議長が定める。
(簡易採決)
第19条 議長は事件について前条の規定によるのほか、異議の有無を会議に諮ることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席委員の5分の1以上のものから異議があるときは、議長は、起立又は投票の方法で採決しなければならない。
(議事録)
第20条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席、欠席の委員の番号及び氏名、並びに議長において必要と認める事項を記載しなければならない。
2 議事録には、議長及び会議において定めた2人以上の委員が署名しなければならない。
(傍聴人の制限)
第21条 傍聴人は次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 定められた場所以外に入らないこと。
(2) 杖、旗、のぼり類を携行しないこと。
(3) 傍聴席にあっては、静しゅくに議場における言論に対し、発言、拍手その他、喧噪にわたる行為をしないこと。
(退場命令)
第22条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれのあるときは、議長は退場を命ずることができる。
2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは速やかに退場しなければならない。
(会議規則の疑義)
第23条 この規則の疑義は、全て会長が決める。ただし、異議のあるときは会議に諮って決める。
附則
この規則は、議決の日から施行する。
附則(昭和35年農委規則第1号)
この規則は、議決の日から施行する。
附則(平成26年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。