○神山町農業委員会事務局設置規則
昭和38年5月24日
農委規則第1号
(事務局の設置)
第1条 神山町農業委員会に事務局を置く。
(事務局の任務)
第2条 事務局は、農業委員会に関する事務を処理する。
(職員及び任免)
第3条 事務局に次の職員を置くことができ、農業委員会がこれを任免する。
事務局長
事務局次長
職員(ただし、補職は町長の事務部局の一般職の職員の例による。)
(職員の定数)
第4条 職員の定数(臨時職員を除く。)は神山町職員定数条例(昭和60年条例第1号)の定めるところによる。
(職員の職務)
第5条 事務局長は農業委員会の命を受け農業委員会の事務を掌理し、職員を指揮監督する。
2 事務局次長、職員は上司の指揮を受け農業委員会の事務に従事する。
(職員の給与勤務条件等)
第6条 事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他の勤務条件、分限及び懲戒、研修及び勤務成績の評定、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては町長の事務部局の一般職の職員の例による。
(細則)
第7条 この規則に定めるものの外必要な事項は、農業委員会長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年5月13日から適用する。
附則(平成8年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年農委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年農委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から公布する。