○神山町農業委員会事務決裁規程
平成2年11月1日
農委規程第1号
(目的)
第1条 神山町農業委員会における事務の速やかな処理を図るため、事務の決裁については別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(会長の専決事項)
第2条 会長は、次の事項について専決することができる。
(1) 民事執行法による農地の競売買受適格者証明書の交付
(2) 地目変更登記申請に係る登記官からの照会による回答通知
(3) 選挙人名簿調整に係る選挙権の有無の意見並びに代行申請の作成
(事務局長の専決事項)
第3条 事務局長は、次の事項について専決することができる。
(1) 定例的な調査、統計書類を作成し、これを公表又は報告すること。
(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答
(3) 法令又は条例に基づいて行う公簿による諸証明及び謄抄本の交付
(4) 公簿台帳等の作成及び公文書の閲覧及び照会に関すること。
(5) その他軽易な事項に関すること。
(専決の制限)
第4条 この規程により専決事項と定められたものであっても、重要若しくは異例と認められる事項疑義に属する事項については専決することができない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。