○神山町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例
昭和57年7月3日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農村環境改善センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 本町は、農業者に対して総合的な農業の振興と農村環境改善の推進及び生活改善、福祉の向上並びに住民の一般的利用に供し、産業及び生活両面の意欲向上の推進を図ることを目的として、農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を神山町神領字中津132番地に設置する。
(業務及び管理)
第3条 改善センターは常に良好な状態において管理し、第2条の目的を達成するため次の業務を行う。
(1) 農業経営及び林業経営の近代化の研修を開くこと。
(2) 料理講習会を開くこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、農村環境改善に関する業務
(使用の許可)
第4条 改善センターを使用する者は、使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 神山町住民以外の者の使用
(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) 改善センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用料)
第6条 使用料は無料とする。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により施設を損傷し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(運営委員会の設置)
第8条 改善センターの合理的、機能的な管理運営を図るため、農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、委員16名をもって組織する。
(管理)
第9条 改善センターの管理については、町長が行う。ただし、改善センターの管理について町長が必要と認めるときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、改善センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館及び閉館時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる業務の実施に関する業務
(2) 改善センターの使用の許可に関する業務
(3) 改善センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(4) 改善センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が改善センターの管理上必要と認める業務
(規則への委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 使用時間・使用料(1時間につき) | |
(午前8時30分から午後5時まで) | (午後5時から午後10時まで) | |
玄関ホール | 640円 | 1,100円 |
住民相談コーナー | 380円 | 660円 |
生活調理教室 | 640円 | 1,100円 |
大会議室 | 1,290円 | 2,200円 |
教養室(15帖) | 640円 | 1,100円 |
教養室(12帖) | 640円 | 1,100円 |
相談室 | 250円 | 440円 |
図書閲覧室 | 380円 | 660円 |
青年談話室 | 380円 | 660円 |
生活研修室 | 640円 | 1,100円 |
多目的ホール | 1,290円 | 2,200円 |
備考
1 申込使用時間を超過した場合は、超過した時間1時間(1時間未満の端数は1時間に切り上げる。)につき1,100円を加算した額とする。
2 冷暖房施設を使用した場合は、1時間(1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。)につき多目的ホールについては810円、大会議室については400円、相談室については80円、その他の室については240円を加算した額とする。
3 大型洗濯機の使用料は、規則で定める。