○神山町基幹集落センター設置及び管理に関する条例
昭和54年3月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、基幹集落センターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的及び設置)
第2条 町の山村開発の拠点施設として、農林業の経営及び技術の改善、生活改善、福祉の向上を図り、住民の一般的利用に供し、産業及び生活両面の意欲の高揚を図ることを目的として、基幹集落センター(以下「集落センター」という。)を神山町上分字川又西13番地に設置する。
(管理)
第3条 集落センターは、常に良好な状態において町長が管理し、その設置目的に応じて最も有効的に運用しなければならない。
(使用の許可)
第4条 集落センターを使用する者は、使用しようとする日の3日前までに、使用許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
(使用の制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公益の維持管理上の必要及び施設保全に必要があると認められるとき。
(2) 風紀を乱す恐れがあると認められるとき。
(3) その他、管理運営上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第6条 町長は、利用者が、施設又は設備を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合においては、使用者に原状回復又は原状回復に要す代価の支払いを命ずることができる。
(使用)
第7条 使用者は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは使用の許可を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずることができる。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。
(指定管理者の管理)
第9条 集落センターの管理について町長が必要と認めるときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年神山町条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、集落センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、集落センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館及び閉館の時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第10条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 集落センターの提供を行う業務
(2) 集落センターの使用の許可に関する業務
(3) 集落センターの使用に係る料金に関する業務
(4) 集落センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が集落センターの管理上必要と認める業務
(委任)
第11条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第24号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用区分 室区分 | 昼間(1時間につき) (午前8時30分から午後5時まで) | 夜間(1時間につき) (午後5時から午後10時まで) |
農林業技術研修室 | 120円 | 440円 |
生活改善実習室 | 120円 | 440円 |
相談室 | 120円 | 440円 |
小会議室 | 120円 | 440円 |
大会議室 | 250円 | 660円 |
備考
1 午後10時を超えて使用したときは、超過した時間1時間(1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。)につき、超過料金1,100円を加算した額とする。
2 冷暖房を使用の場合は、上記料金の外に1時間(1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。)につき40円(大会議室は、80円)を加算した額とする。