○神山町生活改善センター設置及び管理に関する条例
昭和52年3月29日
条例第1号
(設置)
第1条 山村振興法(昭和40年法律第64号)第3条第5号の規定により、農林業家の生活改善を図り、あわせて農林業家の福祉の向上に資するため、神山町生活改善センター(以下「改善センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 改善センターの名称及び位置は、次の表に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
神山町下分生活改善センター | 神山町下分字今井125番地の3 |
神山町左右内生活改善センター | 神山町下分字鍋岩168番地 |
神山町鬼籠野生活改善センター | 神山町鬼籠野字川東118番地 |
神山町阿川生活改善センター | 神山町阿野字地の平120番地の1 |
(業務)
第3条 改善センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 農業経営及び林業経営の近代化の研修会を開くこと。
(2) 料理講習会を開くこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、生活改善に関する業務
(管理)
第4条 改善センターは町長が管理する。
(使用の許可)
第5条 改善センターを使用する者は、あらかじめ、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
(使用の制限)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公益又は社会の秩序を乱すおそれがあると認めたとき。
(2) 管理上支障があると認めたとき。
(損害の賠償)
第7条 利用者は、故意又は過失により、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(指定管理者の管理)
第8条 改善センターの管理について町長が必要と認めるときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、改善センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、改善センターの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館及び閉館の時間を変更することができる。
(指定管理者の業務)
第9条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 改善センターの提供を行う業務
(2) 改善センターの使用の許可に関する業務
(3) 改善センターの使用に係る料金に関する業務
(4) 改善センターの施設等の維持及び修繕に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が改善センターの管理上必要と認める業務
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、改善センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第10号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第19号)
この条例中第1条は公布の日から、第2条の規定は、平成19年4月1日から施行する。